検査対象
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39省庁等
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検査の概要
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本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項として検査報告に掲記したものについて、当該処置が履行されるまでその履行状況を継続して検査するもの
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改善の処置の履行状況を検査した本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項の件数
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145件(検査報告年度 平成14年度〜19年度)
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上記のうち改善の処置が一部履行されていなかったものの件数
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6件
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本院は、検査の過程において会計検査院法第34条又は第36条の規定による意見表示又は処置要求を必要とする事態として指摘したところ、その指摘を契機として省庁及び団体(以下「省庁等」という。)において改善の処置を講じたものを、検査報告に本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項(以下「処置済事項」という。)として掲記している。
一方、本院は、毎年次策定している会計検査の基本方針にのっとり、検査の結果が予算の編成・執行や事業運営等に的確に反映されて実効あるものとなるよう、その後の是正改善等を継続して検査することとしている。このため、検査報告に掲記した処置済事項についても、省庁等が通知等を発するなどして講じた改善の処置(以下、当該処置を「改善の処置」という。)が履行されること(改善の処置に基づき、その後の会計経理等が適切に行われることをいう。以下同じ。)により初めて実効あるものとなることから、当該改善の処置が履行されるまでその履行状況を継続して検査している。
本院は、平成19年度決算検査報告において、平成14年度から18年度までの決算検査報告に掲記した処置済事項の総件数250件のうち、掲記後に制度自体が廃止されたものなど32件を除いた218件についての検査の結果を掲記した。
その内訳は、改善の処置が履行されていたもの(以下「履行済」という。)が127件、検査した範囲では改善の処置が履行されていたもの(以下「検査分履行済」という。)が84件、改善の処置が一部履行されていなかったもの(以下「一部不履行」という。)が7件、改善の処置が全く履行されていなかったもの(以下「不履行」という。)が0件となっていた。
本院は、合規性等の観点から、改善の処置が履行されているかなどに着眼して、平成14年度から18年度までの決算検査報告に掲記した処置済事項のうち一部不履行のもの7件及び検査分履行済のもの84件並びに平成19年度決算検査報告に掲記した処置済事項55件の計146件について、関係する39省庁等における改善の処置の履行状況を対象として、35省庁等において会計実地検査を行うとともに、残りの4団体については、報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。
前記の146件のうち、掲記後に制度自体が廃止されているもの1件を除いた145件について検査したところ、履行済が56件、検査分履行済が83件、一部不履行が6件、不履行が0件となっていた。これを、平成19年度決算検査報告に掲記した処置済事項に係る改善の処置の履行状況と平成14年度から18年度までの決算検査報告に掲記した処置済事項に係る改善の処置の履行状況とに分けて記述すると、次のとおりである。
ア 平成19年度決算検査報告に掲記した処置済事項に係る改善の処置の履行状況
平成19年度決算検査報告に掲記した処置済事項55件について検査したところ、履行済が35件、検査分履行済が20件となっていた。
イ 平成14年度から18年度までの決算検査報告に掲記した処置済事項に係る改善の処置の履行状況
平成14年度から18年度までの決算検査報告に掲記した処置済事項のうち、改善の処置の履行状況を継続して検査していくこととしたものは91件である。このうち、掲記後に制度自体が廃止されているもの1件を除いた90件について検査したところ、履行済が21件、検査分履行済が63件、一部不履行が6件となっていた。 なお、平成19年度決算検査報告に一部不履行のものとして掲記した7件のうち3件については改善の処置が履行されていたことから、上記の履行済21件に含まれている。 上記ア及びイに係る改善の処置の履行状況を検査報告年度別及び省庁等別に示すと、表1及び表2のとおりである。
検査報告
年度
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改善の処置の履行状況を継続して検査していくこととした処置済事項数
(A)+(B)
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||||||
掲記後に制度自体が廃止されているものの事項数
(A)
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検査対象の処置済事項数
(B)
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||||||
改善の処置の履行状況
|
|||||||
履行済
|
検査分
履行済
|
一部不履行
|
不履行
|
||||
平成
14年度
|
16
|
0
|
16
|
6
|
10
|
0
|
0
|
15年度
|
13
|
0
|
13
|
5
|
8
|
0
|
0
|
16年度
|
20
|
0
|
20
|
3
|
15
|
2
|
0
|
17年度
|
18
|
0
|
18
|
3
|
13
|
2
|
0
|
18年度
|
24
|
1
|
23
|
4
|
17
|
2
|
0
|
19年度
|
55
|
0
|
55
|
35
|
20
|
0
|
0
|
計
|
146
|
1
|
145
|
56
|
83
|
6
|
0
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省庁等名
(平成21年7月31日現在)
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検査対象の処置済事項数
|
改善の処置の履行状況
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|||
履行済
|
検査分
履行済
|
一部不履行
|
不履行
|
||
裁判所
|
4
|
4
|
|||
内閣府(警察庁)
|
1
|
1
|
|||
総務省
|
5
|
1
|
4
|
||
法務省
|
3
|
1
|
2
|
||
外務省
|
2
|
2
|
|||
財務省
|
3
|
3
|
|||
文部科学省
|
6
|
3
|
3
|
||
厚生労働省
|
13
|
2
|
8
|
3
|
|
農林水産省
|
28
|
2
|
25
|
1
|
|
国土交通省
|
20
|
6
|
13
|
1
|
|
環境省
|
4
|
1
|
3
|
||
防衛省
|
7
|
6
|
1
|
||
株式会社日本政策金融公庫
|
3
|
1
|
2
|
||
日本銀行
|
2
|
2
|
|||
東京地下鉄株式会社
|
1
|
1
|
|||
成田国際空港株式会社
|
1
|
1
|
|||
東日本高速道路株式会社
|
1
|
1
|
|||
中日本高速道路株式会社
|
1
|
1
|
|||
西日本高速道路株式会社
|
1
|
1
|
|||
独立行政法人国立印刷局
|
1
|
1
|
|||
独立行政法人農畜産業振興機構
|
1
|
1
|
|||
独立行政法人国際協力機構
|
1
|
1
|
|||
独立行政法人日本芸術文化振興会
|
1
|
1
|
|||
独立行政法人水資源機構
|
1
|
1
|
|||
独立行政法人中小企業基盤整備機構
|
1
|
1
|
|||
独立行政法人都市再生機構
|
1
|
1
|
|||
独立行政法人日本原子力研究開発機構
|
1
|
1
|
|||
独立行政法人住宅金融支援機構
|
1
|
1
|
|||
国立大学法人筑波大学
|
1
|
1
|
|||
国立大学法人東京医科歯科大学
|
1
|
1
|
|||
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
|
1
|
1
|
|||
日本放送協会
|
1
|
1
|
|||
首都高速道路株式会社
|
1
|
1
|
|||
阪神高速道路株式会社
|
1
|
1
|
|||
株式会社商工組合中央金庫
|
1
|
1
|
|||
北海道旅客鉄道株式会社
|
1
|
1
|
|||
東日本電信電話株式会社
|
10
|
9
|
1
|
||
西日本電信電話株式会社
|
11
|
8
|
3
|
||
関西国際空港施設エンジニア株式会社
|
1
|
1
|
|||
計
|
145
|
56
|
83
|
6
|
0
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検査の結果、一部不履行のもの6件のうち4件については、本章中に不当事項として掲記しており、これらの概要を示すと表3のとおりである。
処置済事項の件名
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平成20年度決算検査報告における掲記状況
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生活保護費に係る返還金等の調定額の算出を適切に行わせることなどにより、生活保護費国庫負担金の算定が適正なものとなるよう改善させたもの
(厚生労働省・平成16年度決算検査報告参照)
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前掲の「生活保護費等負担金が過大に交付されているもの
」参照
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民間事業者等が事業主体として実施している市街地整備の促進や高齢者向けの賃貸住宅の供給等を目的とした補助事業における消費税の取扱いを適切に行うよう改善させたもの
(国土交通省・平成16年度決算検査報告参照)
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被保護者の年金受給及び精神保健法に基づく公費負担医療に係る他法他施策の活用を図ることにより、生活保護費負担金の交付が適切なものとなるよう改善させたもの
(厚生労働省・平成17年度決算検査報告参照)
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前掲の「生活保護費等負担金が過大に交付されているもの
」参照
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中山間地域等直接支払制度の実施に当たり、対象農用地の選定等を適切に行うことなどにより、制度の適切かつ効果的な実施が確保されるよう改善させたもの
(農林水産省・平成17年度決算検査報告参照)
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前掲の「中山間地域等直接支払交付金が交付の対象とならない農用地について交付されるなどしているもの 」参照 |
一部不履行のもの6件については、関係省庁等において当該改善の処置について更なる周知徹底を図るなどして、当該改善の処置が確実に履行されることが肝要である。
本院は、上記の一部不履行のもの6件、検査分履行済のもの83件及び平成20年度決算検査報告に掲記した処置済事項46件の計135件について、改善の処置の履行状況を継続して検査していくこととする。