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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成24年10月

独立行政法人における不要財産の認定等の状況に関する会計検査の結果について


<報告書 前文>

 参議院決算委員会において、平成23年12月7日、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のため、会計検査院に対し、独立行政法人における不要財産の認定等の状況について会計検査を行い、その結果を報告するよう要請することが決定され、同日参議院議長を経て、会計検査院長に対し会計検査及びその結果の報告を求める要請がなされた。これに対して、会計検査院は、同月8日、検査官会議において本要請を受諾することを決定した。
 本報告書は、上記の要請により実施した会計検査の結果について、会計検査院長から参議院議長に対して報告するものである。

平成24年10月
会計検査院


目次

第1 検査の背景及び実施状況

第2 検査の結果

1 政府出資及び保有資産の状況

2 不要財産の認定の状況

3 不要財産の処分の状況

4 国庫納付の状況

第3 検査の結果に対する所見

別表

事例一覧

[法人が承継した事業用施設が有効に利用されていないもの]
 <事例1-1>

[法人が承継した建設予定地が有効に利用されていないもの]
 <事例1-2>

[法人が保有する事業用施設跡地が有効に利用されていないもの]
 <事例1-3>

[法人が保有する宿舎の跡地が有効に利用されていないもの]
 <事例1-4>

[法人が承継した宿舎の敷地の一部が有効に利用されていないもの]
 <事例1-5>

[法人が保有する宿舎において長期にわたり入居者がいない状態となっているもの]
 <事例1-6>
 <事例1-7>

[法人が保有する宿舎の入居率が50%未満となっているもの]
 <事例1-8>

[使用を想定していない現金預金が法人設立以降留保されていたもの]
 <事例1-9>

[主要な事業が終了した業務に係る前中期目標期間繰越積立金について、速やかに国庫納付することを十分に検討していなかったもの]
 <事例1-10>

[保有する現金預金の財源を把握するための十分な管理がなされていなかったもの]
 <事例1-11>

[保有している仕組債及び仕組預金の利率が0%となっているなどしていたもの]
 <事例1-12>

[事業経費等に資金を直接充当することを予定する勘定において、仕組債を保有しているもの]
 <事例1-13>

[関係会社株式について、実質価額が取得価額を大幅に超過しているものの、出資先から受取配当金収入を得ていないもの]
 <事例1-14>

[出資先の会社において余裕資金の一時的な運用のために購入した債券の発行体が債務不履行に陥ったことによる評価損の計上により、関係会社株式の実質価額が減少したもの]
 <事例1-15>

[政府から不要資産として指摘を受けた資産の中に仕組債が含まれていて、国庫納付に支障があるもの]
 <事例2-1>
 <事例2-2>

[譲渡収入額等が法人内部に留保されていたもの]
 <事例2-3>

[敷金等の返戻金が法人内部に留保されていたもの]
 <事例2-4>
 <事例2-5>
 <事例2-6>

[仲介業務を含む委託契約について、契約書の作成が適切でなく、仲介業務の対価が不明となっていたもの]
 <事例3-1>

[仕組債を譲渡したことに伴い、売却損が生じていたもの]
 <事例3-2>

[外貨建債券を譲渡したことに伴い、為替差損が確定し、円貨債の売却により補填していたもの]
 <事例3-3>

[有価証券の譲渡に当たり、引き合いを行っていなかったもの]
 <事例3-4>

[不要財産である有価証券の譲渡により発生した簿価超過額(売却益相当額)が国庫納付されていなかったもの]
 <事例4-1>

[不要財産の譲渡に係る会計処理により、中期目標期間の最終年度の終了後に国庫に納付されない資金が法人内部に留保されていたもの]
 <事例4-2>
 <事例4-3>
 <事例4-4>
 <事例4-5>