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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成24年10月

独立行政法人における不要財産の認定等の状況に関する会計検査の結果について


第1 検査の背景及び実施状況

1 検査の要請の内容

 会計検査院は、平成23年12月7日、参議院から、国会法第105条の規定に基づき下記事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し同月8日検査官会議において、会計検査院法第30条の3の規定により検査を実施してその結果を報告することを決定した。

一、会計検査及びその結果の報告を求める事項

 (一) 検査の対象

 全独立行政法人

 (二) 検査の内容

 独立行政法人における不要財産の認定等に関する次の各事項

〔1〕  政府出資及び保有資産の状況

〔2〕  不要財産の認定の状況

〔3〕  不要財産の処分の状況

〔4〕  国庫納付の状況

2 独立行政法人制度等の概要

(1) 独立行政法人制度の概要

 独立行政法人は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務・事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人である。
 政府は、中央省庁等改革の一環として、13年4月に、国が直接行っていた事務・事業を実施させるために57の独立行政法人を設立して、その後、15年10月に、特殊法人等改革に伴い、特殊法人等から移行するなどした31の独立行政法人を設立するなどした結果、その数は、23年度末で102法人となっている。
 独立行政法人の運営の基本その他制度の基本となる共通の事項については、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)において定められており、各独立行政法人の目的及び業務の範囲については、各法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」という。)等において定められている。そして、独立行政法人は、通則法第3条において、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要であるとされている。また、同法第29条、第30条及び第35条において、主務大臣は、3年以上5年以下の期間において達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、独立行政法人は、中期目標に基づき、当該目標を達成するための計画を作成するとともに、中期目標の期間(以下「中期目標期間」という。)の終了時において、法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方等について検討を行い、その結果に基づき所要の措置を講ずることとされている。
 なお、独立行政法人の制度及び組織については、「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」(平成24年1月閣議決定)等に基づく見直しが進められている。

(2) 不要財産に係る国庫納付等に関する規定

 通則法は22年に改正され、同法第8条第3項の規定により、独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。以下同じ。)で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、当該財産(以下「不要財産」という。)を処分しなければならないこととされている。そして、通則法第46条の2第1項の規定により、不要財産であって政府からの出資又は支出(金銭の出資に該当するものを除く。)に係るもの(以下「政府出資等に係る不要財産」という。)については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付する(以下、同項の規定に基づく国庫納付を「現物納付」という。)こととされている。また、通則法第46条の2第2項の規定により、政府出資等に係る不要財産(金銭を除く。)の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額の範囲内で主務大臣が定める基準により算定した金額を国庫に納付する(以下、同項の規定に基づき算定した金額による国庫納付を「譲渡収入の納付」という。)ことができることとされており、この場合において、政府出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、同条第3項の規定により、これを遅滞なく国庫に納付することとされている。さらに、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成22年法律第37号。以下「改正法」という。)附則第3条(以下「附則第3条」という。)の規定により、施行日(22年11月27日)前に独立行政法人が行った財産の譲渡であって、施行日において通則法第46条の2第1項に規定する政府出資等に係る不要財産(金銭を除 く。)の譲渡に相当するものとして主務大臣が定めるものは、施行日においてされた同条第2項の規定による政府出資等に係る不要財産の譲渡とみなすこととされており、この場合において、同条第2項の規定に基づき算定した金額を国庫に納付することとされている。
 そして、不要財産であって、政府以外の者からの出資(以下「民間等出資」という。)に係るものについては、通則法第46条の3の規定により、民間等出資に係る不要財産の譲渡により生じた収入の額の範囲内で主務大臣が定める基準により算定した金額を払い戻すこととされている。

(3) 独立行政法人の保有資産の見直し

 独立行政法人の保有資産については、独立行政法人整理合理化計画(平成19年12月閣議決定。以下「合理化計画」という。)、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月閣議決定。以下「基本方針」という。)等において、その見直しが図られている。
 合理化計画では、独立行政法人は、保有する合理的理由が認められない土地・建物等の実物資産の売却、国庫返納等を着実に推進して適切な形で財政貢献を行うこと、売却等対象資産以外の実物資産についてもその保有の必要性について不断に見直しを実施することとされている。また、不要となった金融資産の売却やそれに伴う積立金の国庫返納を行うこと、金融資産の運用については、運用の効率性の向上に向けて、運用体制の確立と運用方針の明確化を図ることとされている。
 基本方針では、独立行政法人の利益剰余金や保有する施設等について、当該独立行政法人が保有する必要性等について厳しく検証し、不要と認められるものについては速やかに国庫納付を行い、各独立行政法人は、幅広い資産を対象に、自主的な見直しを不断に行うこととされている。そして、職員研修・宿泊施設については、本部事務所、民間宿泊施設、貸会議室等の利用により機能を代替できるものは廃止し、職員宿舎等その他の資産についても、徹底した効率化・合理化を図り、独立行政法人の事務・事業や実施方法の見直しに伴い不要となるものの整理・統廃合等を行うとされている。

3 これまでの会計検査の実施状況

 会計検査院は、毎年、独立行政法人の保有資産等の状況について検査を実施して検査報告にその結果を記載している。このうち、独立行政法人が保有する資産について、不要な資産を国庫に返納させる制度の必要性を記載したものは図表0-1のとおりである。

図表0-1 独立行政法人が保有する不要な資産を国庫に返納させる制度の必要性を記載した検査報告掲記事項
検査報告 件 名
平成18年度決算検査報告 意見を表示し又は処置を要求した事項
・「独立行政法人国立印刷局における土地及びその譲渡収入による資金などの保有資産について適正規模を検討するとともに、不要な資産を国庫に返納させるよう適切な制度を整備するよう意見を表示したもの 」(財務省)
国会及び内閣に対する報告
・「特殊法人等から移行した独立行政法人の業務運営の状況について
平成19年度決算検査報告 意見を表示し又は処置を要求した事項
・「独立行政法人情報通信研究機構通信・放送承継勘定における産業投資特別会計からの出資金の額を適切な規模にするなどの検討をするよう意見を表示したもの 」(総務省)
・「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構鉱工業承継勘定における産業投資特別会計からの出資金の額を適切な規模にするなどの検討をするよう意見を表示したもの 」(経済産業省)
国会からの検査要請事項に関する報告
・「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について
(平成19年6月に参議院議長から検査の要請を受け、20年11月に参議院議長に対して報告した概要を決算検査報告に掲記している。)
平成20年度決算検査報告 意見を表示し又は処置を要求した事項
・「預託した保証金の利息収入により行うという事業の実施方法を見直すとともに保証金を含めた資産の保有規模を適正なものとするよう独立行政法人日本貿易振興機構に検討させ、これにより不要となる資産は国庫に返納させることができることとするよう意見を表示したもの 」(経済産業省)
平成21年度決算検査報告 意見を表示し又は処置を要求した事項
・「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の特例業務勘定における利益剰余金につき、国庫納付が可能な資金の額を把握し、将来においても、余裕資金が生じていないか適時に検討することとするとともに、これらの資金が国庫に納付されることとなるように適切な制度を整備するよう意見を表示したもの 」(国土交通省)

 また、改正法による改正後の通則法の規定に基づき、独立行政法人に対して不要財産を国庫納付することとなるよう改善の処置を要求したなどのものは図表0-2のとおりである。

図表0-2 不要財産を国庫納付することとなるよう改善の処置を要求したなどの検査報告掲記事項
検査報告 件 名
平成22年度決算検査報告 意見を表示し又は処置を要求した事項
・「国から承継した貴金属の売却等に係る額のうち、適正保有量を把握することなどにより算定した貴金属を補充するために必要となる額等を控除した額等を国庫に納付するよう改善の処置を要求したもの 」(独立行政法人造幣局)
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
・「中期目標期間の終了に伴う国庫納付ができなかったことにより法人内部に留保されている精算収益化額に相当する額等の資金について、国庫納付することとなるよう改善させたもの 」(独立行政法人労働者健康福祉機構)
・「中期目標期間の終了に伴う国庫納付ができなかったことにより法人内部に留保されている資金について、不要財産として国庫納付することとなるよう改善させたもの 」(独立行政法人海洋研究開発機構)
・「中期目標期間の終了に伴う国庫納付ができなかったことにより法人内部に留保されている精算収益化額に相当する額の資金について、国庫納付することとなるよう改善させたもの 」(独立行政法人中小企業基盤整備機構)

 このほか、会計検査院は、23年12月に独立行政法人国民生活センター理事長に対し、会計検査院法第36条の規定により、今後の事業規模に見合った資金規模を超える資金は、通則法に基づき、政府出資等に係る不要財産として、速やかに国庫に納付するよう改善の処置を要求している(「独立行政法人国民生活センターにおける運営費交付金の国庫納付について 」)。

4 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

 前記のとおり、通則法の改正により不要財産の国庫納付等に係る規定が整備されるとともに、合理化計画、基本方針等により、職員宿舎に係る土地、建物を始めとする多くの土地、建物及び各種の金融資産の国庫返納が求められたことにより、各法人ではこれらの国庫返納が求められた資産を不要財産に認定し、国庫納付を行うなどしている。また、合理化計画、基本方針等では、幅広い資産を対象に、自主的な見直しを不断に行うことが求められていることから、各法人は、不断に保有資産の状態を確認する必要がある。
 不要財産の国庫納付に際しては、各法人において多様な資産を譲渡しており、不動産、動産等及び金融資産といった譲渡対象資産の違いによって、譲渡の方法等にもそれぞれ違いが見受けられる。そして、国庫納付の方法には、現物納付及び譲渡収入の納付があり、国庫納付の対象となる資産の種類に応じ、納付方法にも違いが見受けられる。
 これらの状況を踏まえて、会計検査院は、独立行政法人における不要財産の認定等に関する各事項について、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、次の着眼点により検査を実施した。

ア 政府出資及び保有資産の状況

 各法人に対する政府出資額及び各法人が保有する資産はどのように推移しているか、保有資産のうち土地及び建物については、未利用又は低利用となっているものはないか、保有資産のうち現金預金、有価証券(投資有価証券を含む。以下同じ。)等の金融資産については、業務に有効に活用されていないものはないか。

イ 不要財産の認定の状況

 合理化計画、基本方針等で国庫返納が求められた資産は、その後どのようになっているか、法人が独自に不要財産として認定した資産にはどのようなものがあるか、法人の保有する資産のうち、不要財産と認められるものはないか。

ウ 不要財産の処分の状況

 各法人が不要財産を譲渡している場合、資産ごとの譲渡の方法はどのようになっているか、譲渡の手続は適切なものとなっているか。

エ 国庫納付の状況

 各法人が国庫納付等を行った資産について、その納付額、納付方法等はどのようになっているか、国庫納付に関連する資産売却等の際の会計処理に関連して、法人内部に留保されている資金はないか。

(2) 検査の対象及び方法

 検査に当たっては、23年度末現在における全独立行政法人102法人(図表0-3 参照)を対象として、合理化計画や基本方針における指摘、過去の会計検査院の検査の結果、独立行政法人における国庫納付の実績等を踏まえ、独立行政法人の保有資産のうち、政府からの出資又は支出に係る(以下「政府出資等に係る」という。)資産であって、検査の必要性が高いと判断した資産を重点的に検査した。そして、原則として、政府出資及び保有資産の状況並びに不要財産の認定の状況については、23年度末時点の状況を検査し、不要財産の処分の状況及び国庫納付の状況については、23年度末までに通則法第46条の2及び第46条の3に基づき国庫納付等が行われた資産の状況を検査することとし、計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)に基づき各独立行政法人から会計検査院に提出された財務諸表等のほか、不要財産の認定等について会計検査院が作成及び提出を求めた調書等を在庁して分析するとともに、317.0人日を要して、47法人に対する会計実地検査を行った。

図表0-3  独立行政法人一覧(平成23年度末現在)
主務省 検査対象法人 検査実施状況
内閣府 独立行政法人国立公文書館  
独立行政法人北方領土問題対策協会
独立行政法人国民生活センター  
総務省 独立行政法人情報通信研究機構
独立行政法人統計センター  
独立行政法人平和祈念事業特別基金  
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構  
外務省 独立行政法人国際協力機構
独立行政法人国際交流基金
財務省 独立行政法人酒類総合研究所  
独立行政法人造幣局
独立行政法人国立印刷局
独立行政法人日本万国博覧会記念機構  
文部科学省 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所  
独立行政法人大学入試センター  
独立行政法人国立青少年教育振興機構
独立行政法人国立女性教育会館  
独立行政法人国立科学博物館
独立行政法人物質・材料研究機構  
独立行政法人防災科学技術研究所
独立行政法人放射線医学総合研究所  
独立行政法人国立美術館  
独立行政法人国立文化財機構  
独立行政法人教員研修センター  
独立行政法人科学技術振興機構
独立行政法人日本学術振興会  
独立行政法人理化学研究所
独立行政法人宇宙航空研究開発機構
独立行政法人日本スポーツ振興センター
独立行政法人日本芸術文化振興会
独立行政法人日本学生支援機構
独立行政法人海洋研究開発機構
独立行政法人国立高等専門学校機構
独立行政法人大学評価・学位授与機構  
独立行政法人国立大学財務・経営センター  
独立行政法人日本原子力研究開発機構
厚生労働省 独立行政法人国立健康・栄養研究所  
独立行政法人労働安全衛生総合研究所  
独立行政法人勤労者退職金共済機構  
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
独立行政法人福祉医療機構
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園  
独立行政法人労働政策研究・研修機構  
独立行政法人労働者健康福祉機構
独立行政法人国立病院機構
独立行政法人医薬品医療機器総合機構  
独立行政法人医薬基盤研究所
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構  
年金積立金管理運用独立行政法人
独立行政法人国立がん研究センター  
独立行政法人国立循環器病研究センター  
主務省 検査対象法人 検査実施状況
厚生労働省 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター  
独立行政法人国立国際医療研究センター  
独立行政法人国立成育医療研究センター  
独立行政法人国立長寿医療研究センター  
農林水産省 独立行政法人農林水産消費安全技術センター  
独立行政法人種苗管理センター
独立行政法人家畜改良センター  
独立行政法人水産大学校  
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
独立行政法人農業生物資源研究所  
独立行政法人農業環境技術研究所  
独立行政法人国際農林水産業研究センター  
独立行政法人森林総合研究所
独立行政法人水産総合研究センター
独立行政法人農畜産業振興機構
独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農林漁業信用基金  
経済産業省 独立行政法人経済産業研究所  
独立行政法人工業所有権情報・研修館  
独立行政法人日本貿易保険  
独立行政法人産業技術総合研究所  
独立行政法人製品評価技術基盤機構  
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
独立行政法人日本貿易振興機構
独立行政法人原子力安全基盤機構  
独立行政法人情報処理推進機構
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
独立行政法人中小企業基盤整備機構
国土交通省 独立行政法人土木研究所  
独立行政法人建築研究所  
独立行政法人交通安全環境研究所
独立行政法人海上技術安全研究所  
独立行政法人港湾空港技術研究所  
独立行政法人電子航法研究所  
独立行政法人航海訓練所
独立行政法人海技教育機構
独立行政法人航空大学校
自動車検査独立行政法人  
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
独立行政法人国際観光振興機構
独立行政法人水資源機構
独立行政法人自動車事故対策機構
独立行政法人空港周辺整備機構  
独立行政法人海上災害防止センター  
独立行政法人都市再生機構
独立行政法人奄美群島振興開発基金  
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構  
独立行政法人住宅金融支援機構
環境省 独立行政法人国立環境研究所
独立行政法人環境再生保全機構
防衛省 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構  
102法人 47
注(1)  独立行政法人農林漁業信用基金の主務省(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省をいう。以下同じ。)は財務省及び農林水産省、独立行政法人奄美群島振興開発基金の主務省は財務省及び国土交通省、独立行政法人住宅金融支援機構の主務省は財務省及び国土交通省であるが、便宜上、本表のように記載している。
注(2)  検査実施状況欄の「○」は、平成24年次に会計実地検査を行った法人を示している。

(以下、各法人の名称中「独立行政法人」は記載を省略した。)