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  • 平成24年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人|
  • [3] 独立行政法人及び国立大学法人の決算

第7 政府関係機関及びその他の団体


2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人

[3] 独立行政法人、国立大学法人等の決算

(独立行政法人)

国際交流基金、科学技術振興機構、日本学術振興会

(単位:百万円)
(注1)
法人名
\
項目
国際交流基金 科学技術振興機構 日本学術振興会
一般勘定 文献情報提供勘定 一般勘定
貸借対照表(24事業年度末) 資産 76,129 177,898 158,792 19,320 118,505 11,769
負債 3,178 41,469 41,015 668 116,168 9,432
うち運営費交付金債務 246 15,486 15,486 — — —
純資産 72,950 136,428 117,776 18,652 2,337 2,337
うち資本金 77,943 242,291 148,157 94,134 1,063 1,063
うち政府出資金 77,943 242,234 148,157 94,076 1,063 1,063
うち資本剰余金 △3,719 △31,552 △31,581 28 △452 △452
うち利益剰余金
(△繰越欠損金)
△1,260 △74,310 1,199 △75,510 1,725 1,725
損益計算書(24事業年度) 経常費用 16,100 110,036 107,525 2,825 271,286 157,853
経常収益 17,282 111,178 108,287 3,205 271,799 158,366
うち運営費交付金収益 12,202 95,419 95,419 — 29,055 29,055
経常利益(△経常損失) 1,181 1,142 762 379 512 512
臨時損失 265 2,068 2,002 65 110 110
臨時利益 2 2,084 2,084 — — —
特別損失 — — — — — —
特別利益 — — — — — —
当期純利益(△当期純損失) 918 1,122 812 309 402 402
前中期目標期間繰越積立金取崩額 — 378 378 — — —
目的積立金取崩額 — — — — — —
当期総利益(△当期総損失) 918 1,500 1,191 309 402 402
利益の処分又は損失の処理(24事業年度) 当期未処分利益(△当期未処理損失) △1,260 / 1,191 △75,510 / 402
当期総利益(△当期総損失) 918 1,191 309 402
前期繰越欠損金 2,179 — 75,819 —
積立金振替額
/ / / —
積立金 — 1,167 — 402
目的積立金
(注3)
— 24 — —
前中期目標期間繰越積立金取崩額 — — — —
目的積立金取崩額 — — — —
積立金取崩額 — — — —
次期繰越欠損金 1,260 — 75,510 —
(参考)
国庫納付金の納付額(注4)
323 3,039 3,039 — — —
うち積立金の処分による国庫納付額
(注5)
— 2,560 2,560 — / /
うち不要財産に係る国庫納付額 323 479 479 — — —
第3章に掲記した事項及び件数 不当1
処置済1
(参照 0709-01 0810-02 )
処置済1(0810-0参照) 不当1
処置済1
(参照 0711-01 0810-02 )
注(1)
各法人の名称中「独立行政法人」については、記載を省略した。
注(2)
24事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、目的積立金及び前中期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、24事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
注(3)
25年10月22日現在において、独立行政法人通則法第44条第3項の規定により主務大臣の承認を受けた額をいう。
注(4)
24事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額、政府出資の払戻による支出及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額等をいう。
注(5)
前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、24事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
注(6)
複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」の計数はない。
注(7)
独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定については参照
注(8)
財務諸表は、25年10月22日現在のものである。