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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成25年10月

公共建築物における耐震化対策等に関する会計検査の結果について


第3 検査の結果に対する所見

1 検査の結果の概要

公共建築物の耐震化対策等の状況に関して、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、地方公共団体等が所有するなどしている公共建築物について、耐震診断や耐震改修が計画的かつ適切に実施されているか、耐震化対策が実施されていない場合にはその要因はどのようなものか、目標とした耐震化率の達成状況はどのようになっているか、避難所として利用が予定されている施設の状況はどのようになっているか、医療施設及び防災拠点となる施設における災害時の業務継続に必要な自家発電設備等は適切に設置されているか、東日本大震災に伴う被災等の状況はどのようになっているかなどに着眼して検査を実施した。

検査の結果の概要は、次のとおりである。

(1) 地域防災計画等の公表状況等

ア 地域防災計画の修正及び公表状況

地域防災計画の修正状況をみると、23年12月及び24年9月の防災基本計画の修正を受けるなどして34都道府県、15政令指定都市、306市及び168町村が24年に修正を行っている一方で、最終の修正から5年以上経過している地方公共団体も見受けられる。また、ウェブサイトを利用した地域防災計画の公表を行っていない町村が7割に上っている(1-a参照)。

イ 地域防災計画等における避難所の状況及び医療救護活動

1,615市町村における避難所90,262か所のうち、耐震性能を確保している避難所は50,964か所となっている。また、災害派遣医療チーム(DMAT)の活動方法を規定している都道府県は40都道府県となっているのに対し、広域災害・救急医療情報システム(EMIS)の活用方法を同計画に規定しているのは28都道府県にとどまっている(1-i参照)。

ウ 市町村耐震改修促進計画の策定状況

管内全ての市町村が市町村耐震改修促進計画を策定している都道府県が25都道府県となっている一方で、策定率が50%を下回っている都道府県も見受けられる(参照)。

エ 耐震改修促進計画の公表及び改定状況

ウェブサイトを利用して耐震改修促進計画の公表を行っている地方公共団体は、42都道府県、全ての政令指定都市、518市及び306町村となっている。また、都道府県耐震改修促進計画の策定後に一回は改定を行っている都道府県が10都道府県ある一方で、計画策定後一回も改定を行わず5年以上経過している都道府県が33都道府県見受けられる(2-i参照)。

オ 耐震改修促進計画等における耐震化の目標の設定状況

耐震改修促進計画において、教育施設、医療施設、庁舎施設等の各施設種類ごとの耐震化率の目標を設定している地方公共団体は、半数に満たない状況となっている。また、会計実地検査を行った地方公共団体は、そのほとんどが、構造体、建築非構造部材及び建築設備のうち構造体を対象として耐震化率の目標を設定している(2-e参照)。

(2) 教育施設における耐震化対策等の状況

ア 教育施設における耐震化対策等の概要

文部科学省は、教育施設整備方針において、27年度までのできるだけ早い時期に公立の義務教育諸学校等施設の耐震化の完了を目指す必要があるとしており、地方公共団体への交付金の交付に当たっては、耐震化を推進する計画に重点的に配分するとしている。

耐震化に関する地方公共団体の公表状況についてみると、旧耐震基準に基づく建築物を有している地方公共団体のうち、小中学校の建築物については全て、高等学校の建築物については85.2%の地方公共団体が耐震診断結果を公表している(2-1参照)。

イ 教育施設の耐震診断の状況

教育施設の診断率についてみると、構造体は95.1%と9割を超える状況となっているものの、耐震診断を実施していない建築物がいまだ4,000棟近く残っている。

耐震診断の結果についてみると、構造耐震指標を示す数値としてIs値が用いられている建築物74,899棟の構造体の耐震診断結果では、耐震性推進通知に基づく耐震性能を確保していないと診断された建築物は59,561棟あり、耐震診断を実施した建築物の約8割となっている。このうち、耐震性能が著しく低く、大規模地震で倒壊等の危険性が高いとされているIs値0.3未満の建築物は13,768棟となっている(2-2参照)。

ウ 教育施設の耐震改修の状況

(ア) 耐震化の状況

教育施設の構造体の教育耐震化率は84.3%となっており、教育施設整備方針における目標である100%と比較すると15.7ポイント下回っている。また、多数の者が利用する建築物の構造体の教育耐震化率は84.5%となっている。

また、構造体の耐震診断の結果、耐震性推進通知に基づく耐震性能が確保されていないと診断された建築物の耐震化の状況は、Is値が0.3未満と診断された建築物がIs値が0.3以上と診断された建築物よりも耐震改修を行っている割合が高く、Is値が0.3未満の建築物は大規模地震で倒壊等の危険性が高いとされているために優先的に耐震改修が実施されていることによると考えられる。

一方、建築非構造部材及び建築設備の耐震化率は、それぞれ45.8%、46.1%となっており、建築非構造部材及び建築設備の耐震改修等による耐震化が進んでいない状況となっている(3-a参照)。

(イ) 耐震化対策が完了していない理由

構造体の耐震化対策が完了していない理由は、「既に予算に計上しているが耐震改修工事等を実施していないなどのため」が最も多い。

また、建築非構造部材や建築設備の耐震化を完了した建築物が1棟もない地方公共団体について、耐震化対策を実施していない理由をみると、「構造体の耐震化が優先されているため」が最も多い(3-e参照)。

(ウ) 廃校施設の有効活用による耐震化

耐震化の際には、廃校となった道立高等学校の校舎等を市立中学校の校舎等として有効活用するなどの事例が見受けられた(3025-2-3-o参照)。

エ 避難所として使用が予定されている教育施設の状況

(ア) 避難所の指定状況

地方公共団体が、地震等災害時の避難所として指定している教育施設は28,800校である。そして、これらの教育施設において、避難所として使用予定の建築物は81,234棟となっている(3025-2-4-a参照)。

(イ) 避難所の耐震化の状況

教育施設において避難所として使用予定の建築物の構造体の教育耐震化率は85.5%となっており、また、建築非構造部材及び建築設備の耐震化率はそれぞれ46.0%、46.4%となっている。いずれの耐震化率も対象建築物全体の耐震化率と差異は見受けられない(3025-2-4-i参照)。

(ウ) 避難所の防災設備の整備状況

避難所に指定されている教育施設において防災設備が整備されている割合は、備蓄倉庫39.4%、非常用通信設備57.4%、非常用自家発電設備28.8%、貯水槽40.0%となっている。一方、強化地域においては、全体に比べていずれの割合も高くなっている(4-u参照)。

(エ) 学校防災マニュアル等の整備状況

避難所に指定されている教育施設の学校防災マニュアル等の作成状況は、避難所に指定されている28,800校のうち97.0%は作成しているが、3.0%は作成していない。また、作成している学校のうち26.7%は、学校防災マニュアル等を作成する際、避難所の開設等について市町村の防災担当部局と事前調整を図っていない状況となっていた。

さらに、学校防災マニュアル等を作成している学校における津波等ハザードマップの把握状況等は、5.8%は津波等ハザードマップの有無を把握しておらず、また、7.4%は津波等ハザードマップの有無は把握しているものの、津波浸水域又は液状化の危険地域に該当するか把握していない状況となっている(4-e参照)。

オ 東日本大震災に伴う被災等の状況

(ア) 東北3県の被災の状況

東北3県及び同管内の103市町村が文部科学省に提出した災害報告書等によると、東日本大震災によって1,628校の教育施設の建築物が被災している(5-a参照)。

(イ) 44都道府県の被災等の状況

東日本大震災によって15都道県における教育施設の建築物7,041棟が被災しており、このうち被災の主な要因として地震動によるものが全体の98.5%を占めている。

そして、被災の主な要因が地震動である建築物の構造体の被災状況をみると、東日本大震災の時点で既に耐震性推進通知に基づく耐震性能を確保していた建築物については、そのほとんどが補修等を実施することで建物を使用することができる一部損傷までの被害となっていた。

建築非構造部材及び建築設備の被災状況について、特に被害の大きかった屋内運動場等の天井材に着目すると、地震動により天井材に被害のあった建築物735棟のうち46.1%が耐震診断を実施していなかった。また、天井材に被害のあった建築物のうち51.0%が新耐震基準に基づく建築物となっており、新耐震基準に基づく建築物においても多数の被害が見受けられている(5-i参照)。

(3) 医療施設における耐震化対策等の状況

ア 医療施設における耐震化対策の概要等

厚生労働省は、東日本大震災での対応等を踏まえて、24年3月に災害拠点病院の指定要件を見直しているが、この指定要件は、厳格に適用する運用にはなっておらず、災害拠点病院の体制、施設設備等の整備目標として運用されている側面がある(3-1参照)。

イ 医療施設の耐震診断の状況

医療施設の構造体の診断率は、分析対象全体で48.1%、災害拠点病院で64.8%、救命救急センターで69.6%となっている。耐震診断の結果、構造体について耐震改修等が必要とされた建築物は1,035棟であり、このうち大規模地震で倒壊等の危険性が高いとされるIs値が0.3未満の建築物は312棟である(3-2参照)。

ウ 医療施設の耐震改修の状況

(ア) 耐震化の状況

医療施設の構造体の耐震化率は、分析対象全体で76.1%、多数の者が利用する建築物では77.2%となっている。また、建築非構造部材及び建築設備の耐震化率は、分析対象全体でそれぞれ70.2%及び69.8%となっている(3-3参照)。

(イ) 構造体の耐震化対策が完了していない建築物の状況

耐震診断の結果、構造体について耐震改修等が必要とされた建築物であって耐震改修工事や建替えを行っていないため、Is値が0.3未満のままとなっている建築物は268棟となっており、この中には、患者利用建築物が250棟含まれているなど、早急な耐震化が望まれる状況となっている(3-u参照)。

(ウ) 耐震化対策が完了していない理由

構造体について耐震化対策が完了していない理由は、「建替え又は廃止の予定があるため」が最も多く、既存施設の改修よりも建替えを選択する医療機関が多いと考えられる。また、耐震化の方針や予定が決まっていないとする理由も多く、医療機関だけでは解決が困難な課題を含め解決すべき課題が多いことなどが、医療施設の耐震化が進まない要因の一つとなっている(3057-3-3-e参照)。

(エ) 業務継続の観点からみた施設の状況

構造体の耐震安全性を1.25倍以上に割増ししたり、免震構造を採用したりするなど、大地震動後の病院機能の維持を目標とした耐震化対策を実施している医療機関が見受けられる。一方で、大地震動等により停電と断水が同時に発生すると、燃料が十分にあっても自家発電設備の冷却水不足により自家発電設備の運転ができなくなることが想定される医療機関も見受けられる(3057-3-3-o参照)。

エ 東日本大震災に伴う被災等の状況

(ア) 東北3県の被災の状況

各県とも多数の災害拠点病院、救命救急センター及び第二次救急医療機関が被災しており、このうち全壊した医療機関の建築物は全て津波によるものとなっている(4-a参照)。

(イ) 44都道府県の被災等の状況

構造体、建築非構造部材又は建築設備のいずれかが被災した災害拠点病院、救命救急センター及び第二次救急医療機関の建築物は、11都県で461棟となっており、このうち454棟は地震動が主な被災要因となっている。

東日本大震災により病院機能に影響が生じて、入院患者を他の医療機関へ移送した医療機関は、19病院となっている。移送理由は、大きく二つに分類され、建物の損傷を理由とするものと、ライフラインの途絶に伴う電力や水不足を理由とするものとなっている。そして、東日本大震災により停電した医療機関は238病院、断水した医療機関は105病院となっており、最大で7日間停電した医療機関や150日間断水した医療機関も見受けられる(3057-3-4-i参照)。

(4) 庁舎施設等における耐震化対策等の状況

ア 庁舎施設等の概要等

地方公共団体が所有する防災拠点となる建築物には、都道府県庁、市役所、町村役場等の庁舎施設並びに警察施設及び消防施設がある(4-1参照)。

イ 庁舎施設等の耐震診断の状況

対象とした建築物全体の構造体の診断率は68.5%となっていて、これを施設別にみると庁舎施設で68.8%、警察施設で91.3%、消防施設で60.0%となっており、警察施設の診断率が最も高くなっている。また、対象とした建築物全体の建築非構造部材及び建築設備の診断率は、それぞれ15.5%及び11.0%となっている。

耐震診断の結果についてみると、耐震改修等が必要な建築物は2,317棟あり、耐震診断を実施した建築物の69.9%に上っている。このうち、大規模地震で倒壊等の危険性が高いとされるIs値0.3未満の建築物は680棟となっていて、昭和46年以前の建築物が6割以上を占めている(4-2参照)。

ウ 庁舎施設等の耐震改修の状況

(ア) 耐震化の状況

対象とした建築物全体の構造体の耐震化率は70.4%となっていて、これを施設別にみると、庁舎施設で61.2%、警察施設で80.4%、消防施設で75.3%となっており、構造体の診断率と同様に警察施設が最も高くなっている。このうち、多数の者が利用する建築物については、それぞれ62.1%、81.9%、87.9%となっていて、消防施設は全体の耐震化率に対して12.6ポイントも上回っている。また、対象とした建築物全体の建築非構造部材及び建築設備の耐震化率は、それぞれ54.4%及び52.3%となっていて、構造体の耐震化率に対して20ポイント近く下回っている(4-3参照)。

(イ) 地方公共団体の分類ごとの構造体の耐震化率

地方公共団体の分類ごとの構造体の耐震化率についてみると、政令指定都市を除く市町村の耐震化率が低くなっている(4-3-i参照)。

(ウ) 構造体の耐震化対策が完了していない建築物の状況

構造体について耐震化対策が完了していない建築物は、全体で2,812棟あり、このうち1,497棟は庁舎施設の建築物である。そして、大規模地震で倒壊等の危険性が高いとされる建築物は447棟あり、このうち321棟は庁舎施設の建築物である。このように庁舎施設の耐震化対策の遅れが顕著となっている(4-3-u参照)。

(エ) 耐震化対策が完了していない理由

構造体の耐震化対策が完了していない理由は、庁舎施設及び消防施設では「予算の制約があるため」、警察施設では「移転、建替、廃止等が決定しているため」が最も多くなっている。また、建築非構造部材及び建築設備の耐震化対策が完了していない理由は、各施設とも「構造体の耐震化対策を優先しているため」が最も多くなっている(4-3-e参照)。

(オ) 業務継続の観点からみた建築物の耐震化の状況

構造体の耐震性能の割増しの別にみた耐震化率は、耐震性能を1.5倍としている建築物で59.0%、1.25倍としている建築物で51.8%などとなっている。

災害対策本部の設置場所の建築物の耐震性能等をみると、災害対策本部の設置場所の建築物の耐震性能を確保していなかったり、災害対策本部の設置場所を特定していなかったりしている地方公共団体が見受けられた。また、これらの地方公共団体のうち、業務継続計画も策定していない地方公共団体が5都道府県及び894市町村見受けられる。これらの地方公共団体においては、災害対策本部となる建築物が被災したり、災害対策本部の設置に時間を要したりする可能性が高い上に、非常時優先業務の執行に支障が生ずる可能性がより高くなっていると考えられる。

代替施設の設定状況、通信手段の多重化、自家発電設備の設置状況等をみると、当該庁舎施設等が耐震性能を確保していないにもかかわらず代替施設の設定をしていなかったり、通信手段の多重化が図られていなかったり、一般的に災害時における業務継続性確保のために必要であると考えられている自家発電設備の連続運転時間を確保しているものが自家発電設備を設置している建築物全体の16.1%にとどまっていたりしている。また、自家発電設備が想定される津波の浸水高さよりも低い位置に設置されているものが少なからず見受けられる(4-3-o参照)。

エ 東日本大震災に伴う被災等の状況

(ア) 東北3県の被災の状況

各県及び各県管内の複数の市町村において、庁舎施設等が多数被災している(4-4-a参照)。

(イ) 44都道府県の被災等の状況

構造体、建築非構造部材又は建築設備のいずれかが被災した建築物は、15都道府県において625棟あり、このうち被災の主な要因が地震動によるものが616棟となっている。

廃止等建築物は5都県において28棟あり、このうち被災の主な要因が地震動によるものは27棟となっている。

被災により災害応急活動に支障を生じた建築物は74棟あり、支障を生じた要因はライフラインの途絶によるものが最も多くなっている(4-4-i参照)。

(5) 地方公共団体等の公共建築物における耐震化対策等の状況

地方公共団体等の公共建築物における耐震化対策等の状況を、教育施設、医療施設及び庁舎施設等の各施設別並びに構造体、建築非構造部材及び建築設備の別にみると、構造体の診断率及び耐震化率とも教育施設が最も高く、構造体の診断率は医療施設が最も低く、構造体の耐震化率は庁舎施設等が最も低くなっている。また、いずれの施設においても建築非構造部材及び建築設備の耐震化率は、構造体と比較して相当程度低くなっている(3112参照)。

(6) 国等の公共建築物における耐震化対策等の取組状況及び法令等の改定状況

ア 24年報告に検査の結果を記述した公共建築物における耐震化対策等の取組状況

(ア) 庁舎等使用調整計画による耐震化の状況

所要の耐震性能が確保されていない5官署は、庁舎等使用調整計画の実施により、耐震改修工事を実施することなく、所要の耐震性能が確保された庁舎に入居することになっている(3114参照)。

(イ) 地震防災機能強化事業に係る特定国有財産整備計画の取組状況

特定国有財産整備計画から除外された官署は、所要の耐震性能を確保するために、これらの官署が入居している庁舎の耐震改修を実施するなどして、当該庁舎の耐震化を図ることとしている(3114-6-4-i参照)。

(ウ) 業務継続の観点からみた建築物の耐震化の取組状況

25年7月現在における業務継続計画を策定していない機関は4機関となっていた。また、現状を踏まえた業務継続計画を個別に策定していない地方支分部局は、25年度中を目途に策定中であるとしている(3114-6-1-i参照)。

イ 東日本大震災を契機とする耐震化対策に関する法令等の改定状況

(ア) 南海トラフ巨大地震の被害想定の見直し

南海トラフ巨大地震の被害想定の報告によると、基本方針の目標とされている住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化率を9割まで上げることにより、地震動による建築物の被害を約36万1000棟まで軽減できると推計している(3114-6-2-a参照)。

(イ) 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の改正状況

建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律が公布されて、地震に対する安全性が明らかでない大規模な小学校及び病院等の建築物は、耐震診断の実施の義務化等の措置が講じられることとされている(3114-6-2-i参照)。

(ウ) 建築基準法施行令の一部を改正する政令及び関係告示の改正状況

建築基準法施行令の改正により、特定天井を有する建築物を新築する場合は、改正内容等を満たすことが義務付けられ、建築物等の更なる安全性を確保するための措置が講じられることとされている(3114-6-2-u参照)。