経済産業省所管の補助事業は、企業、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、25道府県、55市町村及び850会社等において、実績報告書、決算書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、1町、38会社等、計39事業主体が実施した石油貯蔵施設立地対策等交付金事業、低炭素型雇用創出産業立地推進事業等に係る国庫補助金78,561,664円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
2件 不当と認める国庫補助金 11,890,836円
2件 不当と認める国庫補助金 11,816,000円
2件 不当と認める国庫補助金 9,598,651円
1件 不当と認める国庫補助金 23,765,000円
1件 不当と認める国庫補助金 18,902,779円
1件 不当と認める国庫補助金 2,588,398円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。
(1)補助対象事業費を過大に精算していたもの
(2)補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの
(3)補助の対象とならないなどのもの
(4)工事の設計が適切でなかったもの
(5)補助の目的外に使用していたもの
(6)補助金が過大に交付されていたもの