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  • 平成27年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3]独立行政法人及び国立大学法人等の決算

(独立行政法人)


労働者健康福祉機構/都市再生機構/日本原子力研究開発機構

(単位:百万円)
(注1)
法人名
項目
労働者健康福祉機構 都市再生機構 日本原子力研究開発機構
  都市再生勘定 宅地造成等経過勘定   一般勘定
貸借対照表(27事業年度末) 資産 451,617 13,593,140 12,443,594 1,149,546 948,147 461,366
負債 309,652 12,562,498 11,343,785 1,218,713 394,226 199,371
  うち運営費交付金債務 668 5,780 2,629
純資産 141,965 1,030,641 1,099,808 △69,167 553,920 261,994
  うち資本金 145,678 1,067,268 979,578 87,690 887,260 345,588
  うち政府出資金 145,678 1,065,268 977,578 87,690 870,866 345,151
うち資本剰余金 53,789 39,616 39,616 △359,985 △87,195
うち利益剰余金
(△繰越欠損金)
△57,502 △76,243 80,613 △156,857 25,786 2,742
損益計算書(27事業年度) 経常費用 321,003 1,038,287 769,489 268,799 182,277 81,937
経常収益 313,649 1,130,573 919,997 210,577 182,875 81,291
  うち運営費交付金収益 6,944 130,050 47,369
経常利益
(△経常損失)
△7,353 92,286 150,508 △58,222 597 △645
臨時損失 591 58,228 47,152 11,076 1,223 264
臨時利益 36 6,571 6,440 131 613 251
特別損失
特別利益
当期純利益
(△当期純損失)
△7,908 40,629 109,796 △69,167 △79 △699
前中期目標期間繰越積立金取崩額 1,040 1,040
目的積立金取崩額 0
当期総利益
(△当期総損失)
△7,908 40,629 64,868 △24,239 961 341
利益の処分又は損失の処理(27事業年度) 当期未処分利益
(△当期未処理損失)
△57,502 64,868 △156,857 341
  当期総利益
(△当期総損失)
△7,908 64,868 △24,239 341
前期繰越欠損金 49,593 132,618
積立金振替額
積立金 64,868 341
目的積立金
前中期目標期間繰越積立金取崩額
目的積立金取崩額
積立金取崩額
次期繰越欠損金 57,502 156,857
(参考)国庫納付金の納付額 21 539 112
  うち積立金の処分による国庫納付額 32 32
うち不要財産に係る国庫納付額 11 507 80
第3章に掲記した事項及び件数(参照) 不当1
0696リンク参照
不当1
0699リンク参照
意・処1、処置済1
(2か所参照 リンク10703 20706
(注1)
各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立研究開発法人」については、記載を省略した。
(注2)
「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(平成12年独立行政法人会計基準研究会)では、経常損益計算の結果を受けて、臨時損益を記載し、当期純利益を計算することとされているが、主務省令で臨時損益に代えて特別損益を記載することとされている法人もある。このため、臨時損益を記載している法人は特別損益欄に、特別損益を記載することとされている法人は臨時損益欄にそれぞれ斜線を付している。
(注3)
前中長期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
(注4)
27事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、目的積立金及び前中期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、27事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注5)
独立行政法人通則法第44条第3項の規定又は各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律の規定により主務大臣の承認を受けた額をいう。
(注6)
27事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額等をいう。
(注7)
前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、27事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注8)
複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。
(注9)
独立行政法人農畜産業振興機構債務保証勘定は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)附則第7条第5項の規定に基づき、27年6月30日に廃止されたため、同勘定の27事業年度は、27年4月1日から同年6月29日までである。なお、残余財産の額3億余円は、同年11月2日に国庫納付されている。
(注10)
独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定については1082リンク参照
(注11)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構地域公共交通等勘定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第28号)が27年8月26日に施行されたことに伴い、基礎的研究等勘定から名称変更されたものである。
(注12)
28年4月1日以降は独立行政法人労働者健康安全機構