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  • 平成28年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第3 総務省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)総務本省 (項)地方行政制度整備費
(項)地域振興費
(項)地域活性化・公共投資推進費
(項)地域経済活性化・雇用創出推進費
(項)電子政府・電子自治体推進費
(項)情報通信技術高度利活用推進費
(項)電波利用料財源電波監視等実施費
部局等
総務本省、8都府県
補助等の根拠
電波法(昭和25年法律第131号)、予算補助
補助事業者等
事業主体
府1、県5、市7、区2、町5、一部事務組合1、会社1、計22補助事業者等(府1、県5、市6、区2、町4、一部事務組合1、会社3、計22事業主体)
国庫補助金等
地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)、個人番号カード交付事業費補助金、無線システム普及支援事業費等補助金等
上記の国庫補助金等交付額の合計
21,343,536,068円
不当と認める国庫補助金等相当額の合計
1,666,518,001円

1 補助金等の概要

総務省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適切に行われているかなどに着眼して、36都道府県、376市区町村、9一部事務組合、2連携主体(複数の市町村で構成される事業主体)及び45会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、6府県、12市区町、1一部事務組合、3会社、計22事業主体が地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)、個人番号カード交付事業費補助金、無線システム普及支援事業費等補助金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されていたり、補助の対象とならなかったりなどしていて、これらに係る国庫補助金1,666,518,001円が不当と認められる。

これを補助金等別に掲げると次のとおりである。