総務省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適切に行われているかなどに着眼して、36都道府県、376市区町村、9一部事務組合、2連携主体(複数の市町村で構成される事業主体)及び45会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、6府県、12市区町、1一部事務組合、3会社、計22事業主体が地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)、個人番号カード交付事業費補助金、無線システム普及支援事業費等補助金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されていたり、補助の対象とならなかったりなどしていて、これらに係る国庫補助金1,666,518,001円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。