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  • 平成28年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3]独立行政法人及び国立大学法人等の決算

(独立行政法人)


量子科学技術研究開発機構/農業・食品産業技術総合研究機構

(単位:百万円)
(注1)
法人名
項目
量子科学技術研究開発機構 農業・食品産業技術総合研究機構
(注9) 農業技術研究業務勘定 基礎的研究業務勘定 農業機械化促進業務勘定 民間研究特例業務勘定
貸借対照表(28事業年度末)
資産 256,080 341,261 302,958 14,894 14,562 8,985
負債 182,297 35,548 23,223 11,735 715 13
  うち運営費交付金債務 974 14,459 4,044 10,258 156
純資産 73,783 305,713 279,735 3,158 13,847 8,971
  うち資本金 87,076 339,379 313,177 1,406 15,254 9,540
  うち政府出資金 87,076 335,740 313,177 1,406 15,085 6,070
うち資本剰余金 △13,036 △38,375 △35,521 △1,404 △1,449 △0
うち利益剰余金
(△繰越欠損金)
△318 4,709 2,080 3,156 41 △568
損益計算書(28事業年度)
経常費用 43,425 65,022 55,004 8,824 1,676 163
経常収益 43,783 58,901 53,374 4,387 1,671 114
  うち運営費交付金収益 20,360 51,720 45,884 4,384 1,452
経常利益
(△経常損失)
357 △6,121 △1,630 △4,436 △5 △48
臨時損失 783 315 305 1 7 0
臨時利益 10 1,939 191 1 4 1,740
特別損失
特別利益
当期純利益
(△当期純損失)
△416 △4,581 △1,824 △4,437 △11 1,691
前中期目標期間繰越積立金取崩額 87 7,132 2,676 4,437 18  
 
 
目的積立金取崩額
当期総利益
(△当期総損失)
△328 2,551 852 0 7 1,691
利益の処分又は損失の処理(28事業年度)
当期未処分利益
(△当期未処理損失)
△328 852 0 7 △568
  当期総利益(△当期総損失) △328 852 0 7 1,691
前期繰越欠損金 2,259
積立金振替額
積立金 852 0 7
目的積立金  
前中期目標期間繰越積立金取崩額
目的積立金取崩額
積立金取崩額
次期繰越欠損金 328 568
(参考) 国庫納付金の納付額 538 5,226 4,084 978 163
  うち積立金の処分による国庫納付額 538 5,226 4,084 978 163
うち不要財産に係る国庫納付額 0 0
第3章に掲記した事項及び件数(参照) 不当1
0591リンク参照
不当1、処置済2
(3か所参照 リンク10594 20596 30599
(注1)
各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立研究開発法人」については、記載を省略した。
(注2)
損益計算書において、運営費交付金収益に資産見返運営費交付金戻入を含めた額を計上している法人については、資産見返運営費交付金戻入を除いた額を記載している。
(注3)
「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」(平成12年独立行政法人会計基準研究会)では、経常損益計算の結果を受けて、臨時損益を記載し、当期純利益を計算することとされているが、主務省令で臨時損益に代えて特別損益を記載することとされている法人もある。このため、臨時損益を記載している法人は特別損益欄に、特別損益を記載することとされている法人は臨時損益欄にそれぞれ斜線を付している。
(注4)
前中長期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
(注5)
行政執行法人並びに28事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、前事業年度繰越積立金、目的積立金及び前中期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、28事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注6)
独立行政法人通則法第44条第3項の規定又は各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律の規定により主務大臣の承認を受けた額をいう。
(注7)
28事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額等をいう。
(注8)
行政執行法人並びに前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、28事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注9)
複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。
(注10)
独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定については0980リンク参照