- 所管、会計名及び科目
- 環境省所管
一般会計 (組織)環境本省
(項)廃棄物・リサイクル対策推進費
(項)廃棄物処理施設整備費
(項)東日本大震災復旧・復興環境・経済・社会の統合的向上費
内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省所管
エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定)
(項)エネルギー需給構造高度化対策費
- 部局等
- 環境本省、5道県
- 補助等の根拠
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、予算補助
- 補助事業者等
(事業主体)
- 府1、県5、市3、村1、一部事務組合4、団体1、計15補助事業者等(県1、市3、村1、一部事務組合4、計9事業主体)
- 間接補助事業者等(事業主体)
- 市2、町3、村3、一部事務組合1、計9間接補助事業者等(市2、町3、村3、一部事務組合1、計9事業主体)
- 補助事業等
- 再生可能エネルギー等導入推進基金事業、循環型社会形成
推進交付金事業、災害等廃棄物処理事業等
- 事業費の合計
- 20,540,355,201円
- 上記に対する国庫補助金等交付額の合計
- 6,601,369,812円
- 不当と認める事業費の合計
- 667,515,627円
- 不当と認める国庫補助金等相当額の合計
- 267,860,260円
1 補助金等の概要
環境省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
2 検査の結果
本院は、合規性等の観点から、40都道府県、291市区町村、38一部事務組合及び78会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、1県、12市町村、5一部事務組合、計18事業主体が実施した再生可能エネルギー等導入推進基金事業、循環型社会形成推進交付金事業、災害等廃棄物処理事業等に係る国庫補助金267,860,260円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの
10件 不当と認める国庫補助金 156,616,260円
(2) 補助の対象とならないもの
7件 不当と認める国庫補助金 88,970,000円
(3) 補助金が過大に交付されていたなどのもの
1件 不当と認める国庫補助金 22,274,000円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。
(1) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの
(2) 補助の対象とならないもの
(3) 補助金が過大に交付されていたなどのもの