ページトップ
  • 令和元年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

(独立行政法人)


労働者健康安全機構/国立病院機構/海洋研究開発機構/都市再生機構

(単位:百万円)
(注1)
法人名
項目
労働者健康安全機構
国立病院機構
海洋研究開発機構
都市再生機構
 
社会復帰促進等事業勘定
一般勘定
貸借対照表(元事業年度末)
資産
440,747 440,743 4 1,426,964 76,438 12,463,414
負債
194,315 194,311 4 1,012,210 28,928 11,273,118
 
うち運営費交付金債務
342 342 2,702 5,188
純資産
246,432 246,431 0 414,753 47,510 1,190,295
 
うち資本金
153,784 153,784 0 202,905 81,111 1,075,768
 
うち政府出資金
153,784 153,784 0 202,905 81,107 1,073,768
うち資本剰余金
59,931 59,932 0 225,415 35,355 43,436
うち利益剰余金
(
△繰越欠損金
)
32,715 32,715 13,567 1,753 71,090
損益計算書(元事業年度)
経常費用
330,171 330,170 0 1,017,930 40,762 859,820
経常収益
321,862 321,861 0 1,020,231 40,312 969,372
 
うち運営費交付金収益
7,601 7,601 5,071 29,590
経常利益
(
△経常損失
)
8,309 8,309 0 2,301 449 109,551
臨時損失
9,114 9,114 0 66,131 5,714 74,718
臨時利益
7,749 7,749 59,607 5,701 4,480
特別損失
           
特別利益
           
当期純利益
(
△当期純損失
)
9,674 9,674 4,222 478 39,313
前中期目標期間繰越積立金取崩額
4,733 4,733 686
目的積立金取崩額
当期総利益
(
△当期総損失
)
4,940 4,940 4,222 207 39,313
利益の処分又は損失の処理(元事業年度)
当期未処分利益
(
△当期未処理損失
)
  4,940 13,567 207  
 
当期総利益
(
△当期総損失
)
4,940 4,222 207
前期繰越欠損金
9,345
積立金振替額
       
積立金
207
目的積立金
前中期目標期間繰越積立金取崩額
4,940
目的積立金取崩額
積立金取崩額
次期繰越欠損金
13,567
(参考)
国庫納付金の納付額
131 131 45 10,777
 
うち積立金の処分による国庫納付額
122 122 42 10,777
うち不要財産に係る国庫納付額
4 4 3
第3章に掲記した事項及び件数(参照)
意・処1
(0423リンク参照)
不当2、意・処1
(0427リンク参照)
不当1
(0433リンク参照)
処置済2
(0438リンク参照)
  • (注1) 各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立研究開発法人」については、記載を省略した。
  • (注2) 損益計算書において、運営費交付金収益に資産見返運営費交付金戻入を含めた額を計上している法人については、資産見返運営費交付金戻入を除いた額を記載している。
  • (注3) 「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」(平成12年独立行政法人会計基準研究会)では、経常損益計算の結果を受けて、臨時損益を記載し、当期純利益を計算することとされているが、主務省令で臨時損益に代えて特別損益を記載することとされている法人もある。このため、臨時損益を記載している法人は特別損益欄に、特別損益を記載することとされている法人は臨時損益欄にそれぞれ斜線を付している。
  • (注4) 前中長期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
  • (注5) 行政執行法人並びに元事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、前事業年度繰越積立金、目的積立金、前中期目標期間繰越積立金及び前中長期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、元事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
  • (注6) 独立行政法人通則法第44条第3項の規定又は各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律の規定により主務大臣の承認を受けた額をいう。
  • (注7) 元事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額等をいう。
  • (注8) 行政執行法人並びに前事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、元事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
  • (注9) 独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定については0679リンク参照
  • (注10) 複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。