• 令和6年度
  • 第3章 個別の検査結果
  • 第1節 省庁別の検査結果
  • 第1 内閣府(内閣府本府)
  • 不当事項
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


所管、会計名及び科目
内閣府所管 一般会計 (組織)内閣本府
(項)経済財政政策費
(項)地方創生支援費
(項)沖縄政策費
(項)沖縄振興交付金事業推進費
(組織)地方創生推進事務局
(項)地方創生推進費
内閣府及び厚生労働省所管
年金特別会計(子ども・子育て支援勘定)(令和7年度以降は、子ども・子育て支援特別会計(子ども・子育て支援勘定))
(項)子ども・子育て支援推進費
(項)地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費
部局等
内閣府本府、沖縄総合事務局、8都府県
補助等の根拠
沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)、地域再生法(平成17年法律第24号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、予算補助
補助事業者等
(事業主体)
県2、市11、区1、計14補助事業者等
(県1、市11、区1、計13事業主体)
間接補助事業者等
(事業主体)
1市
補助事業等
子どものための教育・保育給付交付金事業、デジタル田園都市国家構想推進交付金事業、デジタル田園都市国家構想交付金事業等
事業費の合計
55,868,247,668円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
29,955,892,500円
不当と認める事業費の合計
175,407,580円
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計
84,712,729円

1 補助金等の概要

内閣府(内閣府本府)所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同府は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、26都道府県、314市区町村及び5団体において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。

その結果、1県、13市区、計14事業主体が実施した子どものための教育・保育給付交付金事業、デジタル田園都市国家構想推進交付金事業、デジタル田園都市国家構想交付金事業等に係る国庫補助金84,712,729円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

5件 不当と認める国庫補助金 32,926,413円

(2) 補助の対象とならないもの

5件 不当と認める国庫補助金 31,690,316円

(3) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

3件 不当と認める国庫補助金 10,306,000円

(4) 補助の目的を達していなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 9,790,000円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。

(1) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

(2) 補助の対象とならないもの

(3) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

(4) 補助の目的を達していなかったもの