内閣府(内閣府本府)所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同府は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、26都道府県、314市区町村及び5団体において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。
その結果、1県、13市区、計14事業主体が実施した子どものための教育・保育給付交付金事業、デジタル田園都市国家構想推進交付金事業、デジタル田園都市国家構想交付金事業等に係る国庫補助金84,712,729円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
5件 不当と認める国庫補助金 32,926,413円
5件 不当と認める国庫補助金 31,690,316円
3件 不当と認める国庫補助金 10,306,000円
1件 不当と認める国庫補助金 9,790,000円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。