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  • 昭和42年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項

農林省


不当事項

工事

(144)−(145) 直轄工事の施行が設計と相違しているもの

(一般会計)(組織)農林本省(項)農用地開発事業費
(特定土地改良工事特別会計)(項)土地改良事業費

 東北、関東両農政局で、工事の施行にあたり、監督および検査が当を得なかったため施行が設計と相違しているものが次のとおりある。

(144)  東北農政局で、昭和42年5月、指名競争契約により株式会社多田組に57,450,000円(当初契約額47,500,000円)で請け負わせ施行した岩木山麓開拓建設事業中央幹線道路第9期工事は、43年6月、設計どおりしゅん功したものとして検収を了しているが、コンクリートブロック練積みを設計と相違して施行したため、その強度が設計に比べて著しく低下していると認められる。

 本件工事は、道路延長2,006メートルを新設するもので、うち路側、法留めコンクリートブロック練積み1,627平方メートルは、設計書および仕様書によると、胴込めコンクリート平方メートル当り0.23立方メートル総量379立方メートルを立方メートル当りセメント241キログラム配合のもので施行することとなっているのに、実際はうち361平方メートル(工事費相当額1,368,526円)は、養生が適切でなかったり、つき固めが十分でなかったり、泥土が混入したりしているなどのため胴込めコンクリートがぜい弱となっており、コンクリートブロック練積みとしての強度が設計に比べて著しく低下していると認められる。

(145)  関東農政局で、昭和42年7月、指名競争契約により東洋建設株式会社に84,320,000円(当初契約額77,950,000円)で請け負わせ施行した手賀沼干拓建設事業第二干拓地区内道路その他工事は、43年3月、設計どおりしゅん功したものとして検収を了しているが、敷砂利を設計と相違して施行したため、出来高において工事費859,000円相当額が不足している。

 本件工事は、道路延長6,921メートルを新設するもので、うち1,953メートルの敷砂利は、設計書および図面によると、幅4メートル、厚さ32センチメートル総量2,500立方メートルを施行することとなっているのに、実際は2,153立方メートルを施行したにすぎないため、工事費859,000円相当額の出来高が不足している。

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