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  • 昭和42年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項

農林省


(147)−(148)  漁船再保険金の支払にあたり処置当を得ないもの

(漁船再保険及漁業共済保険特別会計)(漁船普通保険勘定)(項)漁船再保険費

 水産庁で、昭和42年度中、漁船損害補償法(昭和27年法律第28号)に基づいて全国53漁船保険組合に漁船の滅失、沈没、損傷その他の事故等による組合の支払保険金に対する普通再保険金40,944事項3,761,553,095円を支出している。このうち南後志ほか16漁船保険組合に対する再保険金支払件数175事項423,988,021円について実地に検査したところ、組合が保険金を支払うにあたり、損害調査が十分でなく船体、機関等の損害額を過大に認定しているのに、水産庁がこれをそのまま認めて再保険金を支払っているものが8事項1,572,599円ある。
 いま、上記のうち1事項20万円以上のものをあげると次表のとおり2件716,994円である。

農林省の図1

農林省 | 昭和42年度決算検査報告 | 1

農林省 | 昭和42年度決算検査報告 | 2

農林省 | 昭和42年度決算検査報告 | 3

農林省 | 昭和42年度決算検査報告 | 4

農林省 | 昭和42年度決算検査報告 | 5

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農林省 | 昭和42年度決算検査報告 | 8

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