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  • 昭和42年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項

農林省


保険(146)−(148)

(146)  農業共済保険事業の運営が適切でないもの

(農業共済再保険特別会計)

 農業共済保険事業のうち農作物共済に関し、北海道ほか14県の73農業共済組合および8町村(共済金1,426,693,647円)について調査したところ、組合において共済金の全部または一部を組合員に支払わず、これをそのまま共済掛金、賦課金、組合業務費等に充当したり、共済金を補償対象外の組合員を含め引受収量割で配分したりしているなど共済金の経理当を得ないと認められるものが千葉ほか6県の8組合において48,555,680円(国庫負担推定額2204万余円)あり、これを不当の態様別に示すと次表のとおりである。

県名 調査済共済組合等数 調査済共済金額 共済金を組合員に全く支払わないもの 共済金の一部を組合員に支払わないもの 共済金を補償対象外の被害3割未満のものを含めて配分しているもの
組合数 共済金額 組合数 共済金額 組合数 共済金額 組合数 共済金額

千葉県

6
千円
82,787

千円

1
千円
6,618

千円

1
千円
6,618
山梨県 6 33,189

1 8,805

1 8,805
和歌山県 3 34,925 1 3,239



1 3,239
島根県 5 29,433

1 1,197

1 1,197
山口県 7 142,622

2 22,259

2 22,259
熊本県 4 136,544

1 2,474

1 2,474
大分県 7 203,257



1 3,960 1 3,960
38 662,761 1 3,239 6 41,355 1 3,960 8 48,555

 しかして、これら組合のうちには、農業共済組合連合会に対し実評価を上回る被害報告を行なって過大な保険金を受領しているもの、従前から、農作物に被害が発生してもこれに対する共済金の全部または大部分を支払わずそのまま農作物共済掛金、賦課金等に充当するため別途に保有し、組合員からは掛金、賦課金を全く徴収していないものが見受けられた。

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