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  • 昭和43年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項

農林省


不当事項

物件

(54) 豚コレラシードウイルス液の処分が不当と認められるもの

会計名 一般会計
部局等の名称 家畜衛生試験場
物品の名称 豚コレラシードウイルス液
物品の概要 豚コレラのまん延を予防するために家畜に注射する豚コレラ生ウイルス予防液を製造するための種株で、1ロット(約30ml)から約50万頭分の予防液が製造される。
処分の数量 20ロット
処分の相手方 豚コレラ生ウイルス予防液製造業者等8名
処分の時期 昭和43年12月〜44年8月

 このシードウイルス液は、法令の規定に基づかないで、無償で譲渡されていた。その価額は約550万円(うち44年度譲渡分約220万円)である。

(説明)
 このシードウイルス液は、豚コレラ生ウイルス予防液を製造するための種株として、家畜衛生試験場が43年度に製造したものである。
 しかして、同試験場においては、そのうち20ロットを豚コレラ生ウイルス予防液の製造、販売を希望する民間の業者等8名に無償で譲渡したものである。しかしながら、このシードウイルス液は、国の物品であり、国以外のものに無償で譲渡することができる法令の規定がないから、有償とすべきであったと認められる。

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