検査の結果、6事業主体が実施した新農業構造改善事業、広域営農団地農道整備事業等の6事業に係る国庫補助金相当額40,761,162円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 補助の目的外に使用しているもの(161)(164) | ||
2事業 不当と認める国庫補助金 | 22,796,490円 | |
〔2〕 工事の施工が設計と相違しているもの(162) | ||
1事業 不当と認める国庫補助金 | 7,835,268円 | |
〔3〕 補助対象事業費を過大に精算しているもの(163) | ||
1事業 不当と認める国庫補助金 | 4,839,455円 | |
〔4〕 工事費の積算が過大となっているもの(166)(167) | ||
1事業 不当と認める国庫補助金 | 3,689,949円 | |
〔5〕 補助の対象とは認められないもの(165) | ||
1事業 不当と認める国庫補助金 | 1,600,000円 |
これを個別に示すと次のとおりである。