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  • 平成2年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
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  • 不当事項

補助金


(165) 事業主体が既に自費で施行していて補助の対象にならないコンクリート擁壁工事を補助の対象としていたもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)水田農業確立対策費
部局等の名称 近畿農政局
補助の根拠 予算補助
事業主体 兵庫県津名郡東浦町
補助事業 水田農業確立対策推進
補助事業の概要 花き育苗施設の用地の法面を保護するため、平成元年度にコンクリート擁壁を設置するもの
事業費 3,200,000円
上記に対する国庫補助金交付額 1,600,000円
不当と認める事業費 3,200,000円
不当と認める国庫補助金交付額 1,600,000円

 上記の補助事業は、事業主体が既に自費で工事を施行していて、これを補助事業に切り替えたものである。したがって、この事業は補助の対象にならないため、これに係る国庫補助金1,600,000円が不当と認められる。

1 補助事業の概要

 この補助事業は、兵庫県津名郡東浦町が、花き育苗施設(昭和63年度に水田農業確立対策推進事業で設置したガラスハウス等)の用地の法面を保護するため、コンクリート擁壁(延長71.6m、高さ0.9mから1.4m)を事業費3,200,000円(国庫補助金1,600,000円)で設置したものである。そして、同町では、この擁壁の設置工事を平成2年2月に業者に請け負わせて施行し、同年3月にしゅん功したとしていた。

2 検査の結果

 検査したところ、実際は、同町では、当該工事を昭和63年度(平成元年2月)に町の単独事業として施行していたのに、元年度に施行することとして補助事業の申請を行い、事実と相違した関係書類に基づき補助金の交付を受けていた。

 したがって、本件事業は既に自費で施行していた工事を補助事業に切り替えたものであって、補助の対象にならないため、これに係る国庫補助金1,600,000円が不当と認められる。

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