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補助金


(164) 補助事業で設置した花き集出荷用建物を補助の目的外に使用しているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農蚕園芸振興費
部局等の名称 関東農政局
補助の根拠 予算補助
事業主体 佐久町農業協同組合(平成2年4月2日合併により「南佐久農業協同組合」に改称。長野県南佐久郡佐久町)
補助事業 青果物等生産流通対策
補助事業の概要 花き集出荷用建物(鉄骨造り2階建て1棟延べ442m2 )等を昭和54年度に設置したもの
事業費 39,700,000円
上記に対する国庫補助金交付額 13,212,000円
不当と認める事業費 10,932,428円
不当と認める国庫補助金交付額 3,638,202円

 上記の補助事業で設置した花き集出荷用建物を補助の目的外に使用していたため、これに係る国庫補助金相当額3,638,202円が不当と認められる。

1 補助事業の概要

 この補助事業は、佐久町農業協同組合(長野県南佐久郡佐久町)が、花き産地の集団化、共同販売体制の確立等を図るため、昭和54年度に、花き集出荷用建物1棟(鉄骨造り2階建て延べ442m2 。以下「集出荷用建物」という。)等の施設を事業費39,700,000円(国庫補助金13,212,000円)で設置したものである。そして、設置した施設については、耐用年数相当期間内は県の承認を受けないで補助の目的外に使用してはならないこととなっている。

2 検査の結果

 検査したところ、同組合では、上記の集出荷用建物を県に無断で改造して平成2年4月以降1階部分を組合の倉庫に、2階部分を組合の事務所に使用していた。これは、同組合が、同一敷地内に元年度の水田農業確立対策推進事業により本件集出荷用建物と併せて使用することとして新たに集出荷用建物1棟を設置した際、同組合のこれら施設全体の有効利用についての配慮が十分でなく、また、これに対する県の指導監督も適切でなかったことによると認められる。

 したがって、本件事業により設置した集出荷用建物(2年3月末現在残存価額10,932,428円)は補助の目的外に使用されており、これに係る国庫補助金相当額3,638,202円が不当と認められる。

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