会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)畜産振興費 |
部局等の名称 | 関東農政局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
事業主体 | 北浦中部堆肥生産組合(茨城県行方郡北浦村) |
補助事業 | 畜産総合対策 |
補助事業の概要 | 家畜ふん尿の合理的かつ効率的な処理利用を図るため、昭和63年度に、固液分離機上屋兼堆積舎兼格納庫及び堆肥舎の設置等を行うもの |
事業費 | 56,938,500円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 18,979,000円 |
不当と認める事業費 | 14,518,166円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 4,839,455円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、北浦中部堆肥生産組合(茨城県行方郡北浦村)が、畜産総合対策事業の一環として、昭和63年度に、畜産環境汚染を防止する必要がある地域において家畜のふん尿を合理的かつ効率的に処理しその利用を図るため、次のような施設等の整備を行ったものである。
(ア) 固液分離機上屋兼堆積舎兼格納庫2棟(205m2 )、堆肥舎1棟(186m2 )及び貯留槽2基の設置
(イ) 固液分離機一式2基、堆肥運搬車2台及び液肥運搬車1台の購入等
事業主体ではこれら施設の設置等を事業費56,938,500円(国庫補助対象事業費同額)で実施したとして事業実績額を報告し、これにより国庫補助対象事業費が精算されていた。
2 検査の結果
検査したところ、(ア)については、契約額39,500,000円で1業者に請け負わせ設置したとしていた。しかし、実際は、事業主体では事業費の自己負担分を軽減させるため、工事を基礎工事、木工事、鉄骨工事等の工種ごとに細分し、これらを専門業者に請け負わせるなどして、これより低額な24,981,834円で設置していた。
したがって、適正な国庫補助対象事業費は42,420,334円となり、前記の国庫補助対象事業費56,938,500円との差額14,518,166円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額4,839,455円が不当と認められる。