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  • 第2章 個別の検査結果|
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  • 不当事項

補助金


(162) 広域営農団地農道整備事業の実施に当たり、施工が設計と相違していたため、橋りょう上部工が不安定な状態になっているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)土地改良事業費
部局等の名称 東北農政局
補助の根拠 土地改良法(昭和24年法律第195号)
事業主体 秋田県
補助事業 広域営農団地農道整備
補助事業の概要 広域農道を新設するため、平成2年度に橋りょうの上部工及び護岸工等を施工するもの
事業費 29,355,000円
上記に対する国庫補助金交付額 15,411,375円
不当と認める事業費 14,924,321円
不当と認める国庫補助金交付額 7,835,268円

 上記の補助事業において、橋りょうの支承部の施工が設計と相違していたため、上部工が不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額7,835,268円が不当と認められる。

1 補助事業の概要

 この補助事業は、秋田県が、広域営農団地農道整備事業の一環として、南秋田郡井川町において橋りょう(橋長16.7m、幅員9.2m)を新設するため、平成2年度に、橋りょう上部工及び護岸工等を工事費29,355,000円(国庫補助金15,411,375円)で実施したものである。

 このうち橋りょう上部工は、主桁としてプレストレストコンクリートT桁9本を製作、架設し、横桁(現場打ち鉄筋コンクリート)等で連結する構造とし、下部工の橋台との接点である支承部については、設計書、図面等によると、次のように施工することとしていた。

(ア) 橋りょうの右岸側を固定支承部、左岸側を可動支承部とし、桁に加わる荷重を円滑に橋台に伝えるなどのため、橋台と主桁との間にそれぞれゴム支承を設置する。

(イ) 地震による落橋等を防止するため、径25mmのアンカーボルトを両岸の橋台に各8本、計16本埋め込んで固定するとともに、横桁には、これに合わせたアンカーキャップを埋め込む。

(ウ) このうち、左岸側の可動支承部については、主桁が温度変化等により伸縮し移動してアンカーボルトが破損するのを防止するため、横桁に埋め込むアンカーキャップは、その移動量を見込んだものとする。この場合、アンカーキャップの内部は、長軸方向には最大71mm、短軸方向には29mmの空間を確保する要があるので、アンカーキャップを横桁に埋め込む際には、その長軸方向を主桁の伸縮方向に合わせることとする。

2 検査の結果

 検査したところ、左岸側の可動支承部のアンカーキャップは、上記のとおり、長軸方向を主桁の伸縮方向に合わせて施工するよう明示されていたにもかかわらず、請負業者は、アンカーキャップを90度回転した向きに埋め込む形で施工していた。

 この結果、温度変化等により主桁が収縮した場合、支承部のアンカーボルトは破損し、地震による落橋等を防止できないことになる。

 したがって、橋りょう上部工(工事費14,924,321円)は、施工が設計と相違していたため不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額7,835,268円が不当と認められる。

(参考図)

(参考図)

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