1 補助金の概要
農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、これらの事業主体に対して事業に要する経費について補助金を交付し又は無利子貸付金(注) を貸し付けている。
(注) 無利子貸付金 日本電信電話株式会社の株式の売払収入を財源とする大蔵省所管産業投資特別会計社会資本整備勘定及びこの勘定から財源の繰入れを受けた公共事業関係の各特別会計からの無利子貸付金。この無利子貸付金については、その償還時に国の負担又は補助が行われることになっていることから、補助金と同様に取り扱われている。
2 検査の結果
検査の結果、7事業主体が実施した広域営農団地農道整備事業、水田農業確立対策推進事業等の7事業に係る国庫補助金47,722,129円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 工事の設計が適切でないもの (151)(153)(154) | ||
3事業 | 不当と認める国庫補助金 | 27,086,213円 |
〔2〕 補助の目的外に使用しているもの (150)(156) | ||
2事業 | 不当と認める国庫補助金 | 6,943,111円 |
〔3〕 補助の対象とは認められないもの (155) | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 9,663,000円 |
〔4〕 工事の設計及び施工が適切でないもの (152) | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 4,029,805円 |
これを個別に示すと次のとおりである。