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  • 平成3年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
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  • 第6 農林水産省|
  • 不当事項

補助金


(150) 補助事業で設置した共同利用畜舎を補助の目的外に使用しているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)畜産振興費
部局等の名称 東北農政局
補助の根拠 予算補助
事業主体 松島第一肉用牛生産組合(青森県五所川原市)
補助事業 畜産団地整備育成
補助事業の概要 繁殖雌牛を飼養するため、昭和55年度に、共同利用畜舎2棟 (鉄骨造り2階建て延べ792m2 )等を設置したもの
事業費 30,791,000円
上記に対する国庫補助金交付額 15,395,000円
不当と認める事業費 8,385,738円
不当と認める国庫補助金交付額 4,192,701円
 上記の補助事業で設置した共同利用畜舎2棟のうちの1棟を無断で貸し付けて補助の目的外に使用していたため、これに係る国庫補助金相当額4,192,701円が不当と認められる。

1 補助事業の概要

 この補助事業は、松島第一肉用牛生産組合(青森県五所川原市)が、中核的繁殖集団を形成することにより肉用牛経営の維持、育成を図ることを目的として、昭和55年度に、共同利用畜舎2棟(鉄骨造り2階建て延べ792m2 )等の施設を事業費30,791,000円(国庫補助金15,395,000円)で設置したものである。そして、補助金の交付決定に当たっては、耐用年数相当期間内に施設を無断で補助金の交付の目的に反して貸し付けてはならないとの条件が付されている。

2 検査の結果

 検査したところ、上記の組合では、平成4年5月以降、共同利用畜舎2棟のうちの1棟(延べ396m2 )を無断で冷暖房設備工事会社に貸し付けており、同会社は、これを事務所等に改造し使用していた。

 したがって、本件事業により設置した共同利用畜舎1棟(4年4月末現在残存価額8,385,738円)は補助の目的外に使用されており、これに係る国庫補助金相当額4,192,701円が不当と認められる。

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