所管、会計名及び科目 | 大蔵省 産業投資特別会計(社会資本整備勘定) (項)土地改良事業資金貸付金 |
部局等の名称 | 北陸農政局 |
補助の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) |
事業主体 | 石川県 |
補助事業 | 広域営農団地農道整備 |
補助事業の概要 | 広域農道を新設するため、平成2年度に、アーチカルバート工及び護岸工等を施工するもの |
事業費 | 148,362,230円 |
上記に対する国庫補助金交付額 (無利子貸付金の貸付額) |
77,890,170円 |
不当と認める事業費 | 34,333,868円 |
不当と認める国庫補助金交付額 (無利子貸付金の貸付額) |
18,025,280円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、石川県が、広域営農団地農道整備事業の一環として、輪島市三井町地内に広域農道を新設するため、平成2年度に、アーチカルバート(以下「カルバート」いう。)及び護岸の築造等を工事費148,362,230円(国庫補助金77,890,170円)で実施したものである。
上記のうちカルバート(延長82.72m、内空断面の幅5m、高さ4.9m(頂部))は、広域農道の新設に伴い遮断される河川の代替として築造されたものである。そして、同県では、これを土被りの厚さに応じて1号、2号及び3号の3種類に区分し、このうち、2号カルバート(最大土被り15.847m、底版の厚さ1.2m、延長27.58m)の底版の上面側に配置する主鉄筋については、その配筋図において、径29mmの鉄筋を上段側にのみ25cm間隔に配置することとして設計し、これにより施工していた(参考図参照) 。
2 検査の結果
検査したところ、2号カルバートの底版上面側の主鉄筋については、設計の基礎となっている設計計算書による配筋と異なっていることが判明した。すなわち、設計計算書では、径29mmの鉄筋を上下2段にそれぞれ12.5cm間隔に配置することとし、これによれば、同主鉄筋に生ずる引張応力度(注1) (常時)(注2) は1,559kg/cm2 となり、許容引張応力度(注1) 1,600kg/cm2 を下回るので応力計算上安全であったものを、配筋図を作成する際に、誤って上記のように鉄筋を配置することとしたものである。
このため、2号カルバートの底版上面側の主鉄筋に生ずる引張応力度(常時)は4,949kg/cm2 と許容引張応力度を大幅に上回り、応力計算上安全な範囲を超えている。
したがって、本件2号カルバート(工事費相当額34,333,868円)は、設計が適切でなかったため不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額18,025,280円が不当と認められる。
(注1) 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。
その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。
(注2) 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。
(参考図)