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  • 平成3年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
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  • 不当事項

補助金


(155) 農産物集出荷施設の対象作物の作付面積等が補助の基準を満たしていないため、施設が補助の対象とならないもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)水田農業確立対策費
部局等の名称 関東農政局
補助の根拠 予算補助
事業主体 山梨県大月市
補助事業 水田農業確立対策推進
補助事業の概要 転作作物の市場への出荷体制等の確立を図るため、平成元年度に、農産物集出荷施設(鉄骨造り2階建て1棟延べ162m2 )を設置したもの
事業費 19,326,000円
上記に対する国庫補助金交付額 9,663,000円
不当と認める事業費 19,326,000円
不当と認める国庫補助金交付額 9,663,000円
 上記の補助事業は、設置した施設の対象作物の作付面積等が、補助の要件とされている基準を満たしていなかった。したがって、補助の対象とならず、交付された国庫補助金9,663,000円が不当と認められる。

1 補助事業の概要

 この補助事業は、山梨県大月市が、水田農業確立対策推進事業の一環として、同市猿橋町地区において転作作物の市場への出荷体制等を確立するため、平成元年度に、主たる転作作物である馬鈴薯のほか、食用トウモロコシ、大豆を対象作物とした農産物集出荷施設1棟(鉄骨造り2階建て、延べ162m2 )を事業費19,326,000円(国庫補助金9,663,000円)で設置したものである。

 この事業の事業実施基準によると、集出荷施設の設置については、対象作物のうち主たる転作作物の受益地区における事業実施年度又は前年度の作付面積がおおむね20ha以上であり、かつ、そのうち転作田に係る面積の比率がおおむね10分の6以上であることなどが、補助対象の要件となっている。

2 検査の結果

 検査したところ、大月市では、本件事業の実施に当たり、受益地区である猿橋町地区における昭和63年度の馬鈴薯の作付面積は21.5ha、うち転作田に係る面積(13.0ha)の比率は10分の6以上で、事業実施基準を満たしているとして、補助事業の申請をしていた。

 しかし、これら作付面積の数値は事実と相違したものであって、実際は、馬鈴薯の作付面積が5.9ha、うち転作田に係る面積が1.7haにすぎず、上記の事業実施基準に定める作付面積及び転作田に係る面積の比率を大幅に下回っていて、同基準を満たしていなかった。

 したがって、本件事業は、補助の対象とならず、これに対して交付された国庫補助金9,663,000円が不当と認められる。

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