会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)土地改良事業費 |
部局等の名称 | 関東農政局 |
補助の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) |
事業主体 | 群馬県利根郡川場村 |
補助事業 | 団体営中山間地域農村活性化総合整備 |
補助事業の概要 | ほ場を整備するとともに、搬入路となる橋りょうを新設するため、平成2年度に、橋台、上部工等を施工するもの |
事業費 | 32,105,100円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 16,052,550円 |
不当と認める事業費 | 9,951,525円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 4,975,762円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、群馬県利根郡川場村が、団体営中山間地域農村活性化総合整備事業の一環として、同村大字生品地区のほ場を整備するとともに、田沢川にほ場への搬入路となる橋りょう(橋長15.4m、幅員4.0m)を新設するため、平成2年度に、橋台2基の築造、H鋼桁の製作及び架設等を工事費32,105,100円(国庫補助金16,052,550円)で実施したものである。
このうち両橋台は、形式を重力式とし、左岸側橋台については高さ4.8m、底版幅3.4m、右岸側橋台については高さ5.9m、底版幅3.9mとして設計し、これにより施工していた。
同村では、設計に当たって、橋台の安定計算を行った結果、滑動に対する安定(注) については、その安全率が、左岸側橋台は1.83、右岸側橋台は1.61となっていて、地震時における許容値1.2を上回っていることから、これらの橋台は、安定計算上安全であるとしていた。
2 検査の結果
検査したところ、上記の安定計算において、次の(ア)、(イ)などのように誤っていて、滑動に対する安全率を過大に計算していた。
(ア) 橋台は、地震時にH鋼桁等から水平力(水平方向に作用する力)を受けるのに、この水平力を全く考慮していなかった。
(イ) 橋台が地震時に背面から受ける土圧を過小に算定していた。
そこで、改めて安定計算を行うと、両橋台の滑動に対する安全率は、許容値1.2を大幅に下回る0.88(左岸側)及び0.86(右岸側)となり、地震時にはその安定が確保できないものとなっている。
したがって、本件両橋台及びこれに架設されたH鋼桁等(工事費相当額9,951,525円)は、設計が適切でなかったため不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額4,975,762円が不当と認められる。
(注) 滑動に対する安定 滑動とは構造物下部の滑り出しをいう。構造物に働く水平力よりも構造物底面の滑動に対する抵抗力が大きいときは、安定といえる。