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  • 平成3年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
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  • 不当事項

補助金


(156) 補助事業で設置した転作促進研修施設を補助の目的外に使用しているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農業構造改善対策費
部局等の名称 関東農政局
補助の根拠 予算補助
事業主体 長野県駒ヶ根市
補助事業 地域農業生産総合振興
補助事業の概要 転作促進研修施設(鉄骨造り2階建て1棟延べ158.72m2 )を昭和56年度に設置したもの
事業費 17,900,000円
上記に対する国庫補助金交付額 8,950,000円
不当と認める事業費 5,500,821円
不当と認める国庫補助金交付額 2,750,410円
 上記の補助事業で設置した転作促進研修施設の一部を補助の目的外に使用していたため、これに係る国庫補助金相当額2,750,410円が不当と認められる。

1 補助事業の概要

 この補助事業は、長野県駒ヶ根市が、水田利用再編対策の一環として、赤穂北部地区において転作促進のための会議及び転作作物の栽培技術の研修等を行うため、昭和56年度に、転作促進研修施設1棟(鉄骨造り2階建て、延べ158.72m2 )を事業費17,900,000円(国庫補助金8,950,000円)で設置したものである。そして、補助金の交付決定に当たっては、耐用年数相当期間内に施設を無断で補助金の交付の目的に反して使用してはならないとの条件が付されている。

2 検査の結果

 検査したところ、同市では無断で、平成3年1月以降、上記施設の1階のうち農事研究室30.25m2 、ホール16.50m2 、管理室9.72m2 、書庫4.50m2 、計60.97m2 を駒ケ根市公設地方卸売市場の事務所に使用していた。

 したがって、本件事業により設置した施設のうち上記の部分(2年12月末現在残存価額5,500,821円)は補助の目的外に使用されており、これに係る国庫補助金相当額2,750,410円が不当と認められる。

 

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