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  • 平成4年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 建設省|
  • 不当事項

補助金


補助金(227)−(231)

1 補助金の概要

 建設省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、これらの事業主体に対して事業に要する費用について補助金を交付している。

2 検査の結果

 検査の結果、5事業主体が実施した緊急地方道路整備事業、橋りょう整備事業等の5事業に係る国庫補助金58,456,500円が不当と認められる。
 これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

〔1〕 工事の設計が適切でないもの
3事業 不当と認める国庫補助金 51,875,600円
〔2〕 工事の設計及び施工が適切でないもの
1事業 不当と認める国庫補助金 3,470,500円
〔3〕 工事の施工が設計と相違しているもの
1事業 不当と認める国庫補助金 3,110,400円

 これを個別に示すと次のとおりである。

補助金 | 平成4年度決算検査報告 | 1

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