会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)北海道道路事業費 |
部局等の名称 | 北海道 |
補助の根拠 | 道路法(昭和27年法律第180号) |
事業主体 | 北海道常呂郡置戸町 |
補助事業 | 常呂郡置戸町町道中里安住線楓橋橋りょう整備 |
補助事業の概要 | 橋りょうを新設するため、平成4年度に橋台、上部工を施工するもの |
事業費 | 59,740,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 35,844,000円 |
不当と認める事業費 | 50,756,000円 |
不当と認める国 庫補助金交付額 | 30,453,600円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、北海道常呂郡置戸町が、町道中里安住線の橋りょう整備事業として、同町安住地区にプレストレストコンクリート道路橋(橋長32.0m、幅員7.5mから8.5m)を新設するため、平成4年度に、橋台2基の築造、プレストレストコンクリート桁の製作を工事費59,740,000円(国庫補助金35,844,000円)で実施したものである。
このうち、右岸側橋台は、高さ5.3m、底版幅3.9mの鉄筋コンクリート構造とし、そのかかと版に配置する鉄筋については、同橋台の配筋図において、上面側には径16mmの鉄筋を、下面側には径22mmの鉄筋をそれぞれ25cm間隔に配置することとして設計し、これにより施工していた(参考図参照)
。
2 検査の結果
検査したところ、かかと版の鉄筋については、設計の基礎となっている設計計算書によれば、応力計算上安全なものとなるよう上面側には主鉄筋として径22mmの鉄筋を25cm間隔に配置することとしているのに、配筋図を作成する際に、誤って径16mmの鉄筋を使用することとしていた。
このため、かかと版と縦壁との接合部において上面側の主鉄筋に生ずる引張応力度(注)
(地震時)は、径22mmの鉄筋とすれば2,020.1kg/m2
となるのに、径16mmの鉄筋では3,856.3kg/m2
となり、鉄筋の許容引張応力度(注)
2,700kg/m2
を大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。
したがって、本件右岸側橋台は設計が適切でなかったため、地震時においてはその安定が確保できず、同橋台及びこれに架設されたプレストレストコンクリート桁(これらの工事費相当額50,756,000円)は不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額30,453,600円が不当と認められる。
(注) 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。