会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)地方道路整備臨時交付金 |
部局等の名称 | 山梨県 |
補助の根拠 | 道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号) |
事業主体 | 山梨県甲府市 |
補助事業 | 甲府市市道高畑西条線緊急地方道路整備 |
補助事業の概要 | 既設の道路橋に歩道橋を併設するため、平成3年度に、橋台、橋脚の築造等を行うもの |
事業費 | 58,203,240円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 29,101,620円 |
不当と認める事業費 | 8,128,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 4,064,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、山梨県甲府市が、市道高畑西条線の緊急地方道路整備事業の一環として、同市寿町、上石田両地区の一級河川荒川に架設されている飯豊橋に歩道橋(橋長94.7m、幅員3.2m)を併設するため、平成3年度に、橋台2基及び橋脚2基の築造等を工事費58,203,240円(国庫補助金29,101,620円)で実施したものである。
このうち、橋台2基は、高さ2.8m、幅員3.2mの鉄筋コンクリート構造で、既設道路橋の橋台と独立して築造したものである。そして、本件橋台の設計に当たり、同市では、橋台底面の設置位置については、河川の構造が掘込河道(注)
である場合の方法により決定していた。すなわち、河川の法面の上端から4m後方の地点と法尻を結ぶ線より下方に橋台の底面が位置するよう設計し、施工していた(参考図1参照)
。
(注) 掘込河道 計画上想定される最も高い水位が両岸の地盤より低くなっている構造の河川
2 検査の結果
検査したところ、本件橋りょう設置箇所における河川の構造は掘込河道とはなっておらず、橋台は堤防に設置されているものであった。そして、堤防に設置する橋台については、その設計に当たって最低限満たすべきこととされている河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)の基準によれば、底面は堤防の地盤に定着させるものとすると定められている。これは、橋台が堤防の地盤に定着していない場合、地震時において橋台と堤体とが相互に異なる動きをすることから、堤体にき裂や空隙が生じるなど堤防に大きな欠陥をもたらすおそれがあるためである。そして、橋台の底面が定着すべき堤防の地盤高は、堤防の表法尻と裏法尻を結んだ線とされている。
しかし、甲府市では、本件橋台の設計に当たり、堤防の背後に橋りょう取付道路の盛土があることから、誤って河川の構造を掘込河道とみなして、前記のように橋台の設置位置を決定したものであった。このため、本件橋台の底面は堤防の地盤より2.4m上方に位置することとなり、堤防の地盤に定着していないことから河川管理上要求される最低限の基準を満たしていない(参考図2参照)
。
したがって、本件橋台2基(工事費相当額8,128,000円)は、設計が適切でなかったため、堤防に大きな欠陥をもたらすおそれのある不適切な構造となっており、これに係る国庫補助金相当額4,064,000円が不当と認められる。