会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)街路事業費 |
部局等の名称 | 愛知県 |
補助の根拠 | 道路法(昭和27年法律第180号) |
道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号) | |
事業主体 | 愛知県豊田市 |
補助事業 | 豊田都市計画道路3・4・6号豊田市停車場線橋梁整備 |
補助事業の概要 | 橋りょうを新設するため、平成4年度に、橋脚、橋台等を施工するもの |
事業費 | 700,651,320円 | (うち国庫補助対象額247,000,000円) |
上記に対する国庫補助金交付額 | 135,850,000円 | |
不当と認める事業費 | 88,979,000円 | (うち国庫補助対象額31,560,000円) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 17,358,000円 | |
1 補助事業の概要
この補助事業は、愛知県豊田市が、豊田都市計画道路3・4・6号豊田市停車場線の橋梁整備事業の一環として、同市白浜町地区ほかの矢作川にアーチ型式の鋼道路橋(橋長474.5m、幅員20.0m)を新設するため、平成4年度に、橋脚2基(上流側、下流側)、橋台1基及び橋脚基礎の築造等を工事費700,651,320円(国庫補助対象額247,000,000円、これに対する国庫補助金135,850,000円)で実施したものである。
このうち、橋脚2基はいずれも、高さ9.2m、底版幅11.5mの鉄筋コンクリート構造とし、その底版下面側の縦(水流)方向に配置する主鉄筋については、2段構造とし、配筋図において、上段は径29mmの鉄筋を25cm間隔に、下段は径32mmの鉄筋を12.5cm間隔にそれぞれ配置することとして設計し、これにより施工していた(参考図参照)
。
2 検査の結果
検査したところ、底版下面側の縦(水流)方向に配置する主鉄筋については、設計の基礎となっている設計計算書によれば、応力計算上安全なものとなるように、上段は径29mmの鉄筋を12.5cm間隔に、下段は径32mmの鉄筋を12.5cm間隔にそれぞれ配置することとしていた。しかし、配筋図を作成する際に誤って上段の鉄筋を25cm間隔に配置することとしていた。
このため、底版下面側の縦(水流)方向の主鉄筋に生ずる引張応力度(注1)
は、上流側橋脚では、1,943kg/cm2
(常時)(注2)
、2,864kg/cm2
(地震時)、下流側橋脚では、1,864kg/cm2
(常時)、2,913kg/cm2
(地震時)となり、許容引張応力度(注2)
1,600kg/cm2
(常時)2,700kg/cm2
(地震時)を大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。
したがって、本件橋脚2基(工事費相当額88,979,000円、うち国庫補助対象額相当額31,560,000円)は設計が適切でなかったため、不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額17,358,000円が不当と認められる。
(注1) 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。
(注2) 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。