会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)地方道路整備臨時交付金 |
部局等の名称 | 奈良県 |
補助の根拠 | 道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号) |
事業主体 | 奈良県 |
補助事業 | 吉野室生寺針線緊急地方道路整備 |
補助事業の概要 | 道路を拡幅するため、平成4年度に擁壁等を施工するもの |
事業費 | 38,116,180円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 19,058,090円 |
不当と認める事業費 | 6,941,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 3,470,500円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、奈良県が、主要地方道吉野室生寺針線の緊急地方道路整備事業の一環として、吉野郡東吉野村出合地区において、道路を拡幅するため、平成4年度に、もたれ式コンクリート擁壁(注)
(以下「擁壁」という。)の築造、盛土等を工事費38,116,180円(国庫補助金19,058,090円)で実施したものである。このうち、擁壁は、道路拡幅部分の土留擁壁として築造するもので(参考図参照)
、延長53.6m(高さ8.0mから9.3m)を5ブロックに分けて施工していた。
この擁壁の設計に当たっては、擁壁の基礎地盤を岩盤として、滑動、転倒、基礎地盤の支持力に対する安定計算を地震時も含めて行い、いずれも許容値の範囲にあることから、本件擁壁は、安定計算上地震時においても安全であるとしていた。
2 検査の結果
検査したところ、本件擁壁は次のように設計及び施工が適切でなかった。
ア 設計について
上記の安定計算において、地震時における土圧については、擁壁背面の土が水平方向に擁壁を押す地震時慣性力を考慮して計算すべきであるのに、これを考慮していなかったため、擁壁にかかる土圧が過小に計算されていた。
イ 施工について
本件のように擁壁の基礎地盤が岩盤である場合には、擁壁底版と岩盤との間の摩擦力を確保し、擁壁が滑動に対して安定であるようにするため、岩盤を掘削した後、基礎地盤面の浮石等を除去し、十分洗浄したうえでコンクリートを打設して擁壁を施工することとなっている。しかし、実際には、岩盤の上部を掘削した後、そのれきの一部を基礎地盤上に敷きならしたうえ、コンクリートを打設していた。このように施工したため、擁壁底版と基礎地盤との摩擦力が減少し、擁壁の滑動に対する抵抗が小さくなっていた。
そこで上記の結果に基づき、改めて安定計算を行うと次のとおりとなる。すなわち、前記の5ブロックの擁壁延長53.6mのうち、擁壁背後の土圧計算の対象となる範囲の盛土量が多い(擁壁にかかる土庄が大きい)部分1ブロックの擁壁延長9.8m(高さ9.0mから9.2m)については、地震時において、滑動に対する安定の安全率は、許容値1.2を下回る0.87となっていて、その安定が確保できないものとなっている。
したがって、本件擁壁のうち延長9.8mの区間の擁壁(工事費相当額6,941,000円)は、設計及び施工が適切を欠いたため不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額3,470,500円が不当と認められる。
(注) もたれ式コンクリート擁壁 コンクリート擁壁を背面に傾けたものであり、土圧には自重により抵抗するが、単独では自立できない擁壁をいう。