会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)地方道路整備臨時交付金 |
部局等の名称 | 岩手県 |
補助の根拠 | 道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号) |
事業主体 | 岩手県稗貫郡大迫町 |
補助事業 | 稗貫郡大迫町町道田面木線緊急地方道路整備 |
補助事業の概要 | 道路を改良するため、平成3年度に、土工、路盤工、モルタル吹付工 等を施工するもの |
事業費 | 34,108,450円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 20,465,070円 |
不当と認める事業費 | 5,184,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 3,110,400円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、岩手県稗貫郡大迫町が、町道田面木線の緊急地方道路整備事業の一環として、同町内川目中野地区において、道路を改良するため、平成3年度に、土工、路盤工、モルタル吹付工等を工事費34,108,450円(国庫補助金20,465,070円)で実施したものである。
このうち、モルタル吹付工921.9m2
は、設計図書等によると、法面を清掃した後、次のように施工することとしていた(参考図参照)
。
(ア) モルタル吹付層を補強するため、法面の全面に菱形金網(網目5cm×5cm)を布設する。金網は、吹き付けたモルタルの層のほぼ中央に位置するよう、100m2 当たり180箇所で、アンカーピン及びスペーサを使用して支持・固定する。
(イ) モルタルは、法面に直角に設置した検測ピンで吹付け厚さを確認しながら、圧縮空気を使用して厚さ10cmに吹き付ける。ただし、検査基準上許容される最小吹付け厚さ(以下「許容値」という。)は8cm、平均吹付け厚さは10cm以上とする。
(ウ) 吹付箇所に付着しないで周囲に飛び散ったはね返り材等は、モルタルの付着を害さないよう取り除く。
2 検査の結果
検査したところ、モルタル吹付工で施工した法面には多数のき裂が発生していた。このため、法面921.9m2 について計113箇所削孔して調査したところ、72箇所590.4m2 については次のような状況となっていた。
(ア) モルタルの吹付け厚さが許容値の8cm未満となっている箇所が52箇所(平均吹付け厚さ6.0cm)あり、なかには3.6cmと著しく不足している箇所もあった。
(イ) 地山とモルタル吹付層との間にはね返り材等が残存していて、モルタルが地山に密着していないものが21箇所あった。
(ウ) 金網が地山に直接張り付いているものが36箇所あった。
これは、施工に当たって、吹付け厚さの確認が十分でなかったり、はね返り材等を十分取り除かなかったり、モルタル吹付け時に地山に張り付いていた金網を所定の位置に戻さずに吹き付けたりしていたなど、施工が粗雑であったことによると認められる。
このように、モルタル吹付工921.91m2
のうち590.4m2
(工事費相当額5,184,000円)は、その施工が設計と著しく相違したものとなっていて、工事の目的を達しておらず、これに係る困庫補助金相当額3,110,400円が不当と認められる。