1 補助金の概要
農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、これらの事業主体に対して事業に要する経費について補助金を交付している。
2 検査の結果
検査の結果、8事業主体が実施した広域営農団地農道整備事業、新沿岸漁業構造改善事業等の9事業に係る国庫補助金146,430,762円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 工事の設計が適切でないもの | ||
6事業 | 不当と認める国庫補助金 | 127,328,769円 |
〔2〕 補助の対象とは認められないもの | ||
2事業 | 不当と認める国庫補助金 | 12,651,993円 |
〔3〕 補助対象事業費を過大に精算しているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 6,450,000円 |
これを個別に示すと次のとおりである。