会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農村整備事業費 |
部局等の名称 | 近畿農政局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
事業主体 | 滋賀県高島郡マキノ町 |
補助事業 | 農業集落排水 |
補助事業の概要 | 農業集落排水施設を新設するため、平成5、6両年度に、汚水処理水槽、管理棟の建設等を行うもの |
事業費 | 221,353,180円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 121,744,249円 |
不当と認める事業費 | 22,483,285円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 12,365,807円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、滋賀県高島郡マキノ町が、農業集落排水事業の一環として、同町マキノ北部地区に汚水処理施設を新設するため、平成5、6両年度に、地下式の汚水処理水槽(縦12.3m、横15.9m、195.5m2
、深さ5.8mから9.1m)及びその上部の管理棟(平屋建て、108.5m2
)の建設等を工事費221,353,180円(国庫補助金121,744,249円)で実施したものである。
上記の処理施設は、鉄筋コンクリート構造とし、地下に築造する基礎底版(厚さ40cm)の上に、汚水中の粗大物を除去する前処理室(57.6m2
)、汚濁物を分解除去するばっ気槽(36m2
)等からなる汚水処理水槽とこの水槽の上部に管理棟を建設するものである。
このうち、前処理室の基礎底版の下面側に配置する主鉄筋については、配筋図において、縦方向に径22mm、横方向に径16mmの鉄筋をそれぞれ20cm間隔に配置することとして設計し、これにより施工していた(参考図参照)
。
2 検査の結果
検査したところ、前処理室の基礎底版の下面側の主鉄筋については、設計の基礎となっている設計計算書によれば、応力計算上安全なものとなるよう、縦方向に径29mm、横方向に径22mmの鉄筋を配置することとしているのに、配筋図を作成する際に、誤って縦方向に径22mm、横方向に径16mmの鉄筋を配置することとしていた。
このため、前処理室の基礎底版の下面側の主鉄筋に生ずる引張応力度(注1)
(常時)(注2)
は、縦方向が2,377.8kg/cm2
、横方向が2,516.5kg/cm2
となり、いずれも鉄筋の許容引張応力度(注1)
(常時)1,800kg/cm2
を大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。
したがって、本件汚水処理水槽の前処理室及びこの上部の管理棟(工事費相当額22,483,285円)は、設計が適切でなかったため不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額12,365,807円が不当と認められる。
(注1) 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。
(注2) 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。