会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農村整備事業費 |
部局等の名称 | 関東農政局 |
補助の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) |
事業主体 | 群馬県 |
補助事業 | 広域営農団地農道整備 |
補助事業の概要 | 橋りょうを新設するため、平成5、6両年度に、橋脚3基(P1、P2、P3)等を施工するもの |
事業費 | (1) | P1橋脚 | 58,359,800円 | ( | うち国庫補助対象額 | 47,328,500円) |
(2) | P2橋脚 | 74,984,000円 | ( | 同 | 60,811,200円) | |
(3) | P3橋脚 | 70,029,700円 | ( | 同 | 56,783,900円) | |
計 | 203,373,500円 | ( | 同 | 164,923,600円) |
上記に対する国庫補助金交付額 | (1) | 23,664,250円 | |||
(2) | 30,405,600円 | ||||
(3) | 28,391,950円 | ||||
計 | 82,461,800円 | ||||
不当と認める事業費 | (1) | 58,206,471円 | ( | うち国庫助対象額 | 47,204,154円) |
(2) | 60,377,012円 | ( | 同 | 48,965,094円) | |
(3) | 70,029,700円 | ( | 同 | 56,783,900円) | |
計 | 188,613,183円 | ( | 同 | 152,953,148円) | |
不当と認める国庫補助金交付額 | (1) | 23,602,077円 | |||
(2) | 24,482,547円 | ||||
(3) | 28,391,950円 | ||||
計 | 76,476,574円 |
1 補助事業の概要
これらの補助事業は、群馬県が、広域営農団地農道整備事業の一環として、利根郡新治村大字布施地区に橋りょう(橋長157m、幅員8.2m)を新設するため、平成5、6両年度に、橋脚3基(P1、P2、P3)の築造等を工事費計203,373,500円(国庫補助対象額164,923,600円、これに対する国庫補助金82,461,800円)で実施したものである。
このうち、各橋脚の構造並びに柱及び底版に配置する主鉄筋については、それぞれ次のとおり設計し、これにより施工していた(参考図参照)。
橋脚 | 橋脚の構造 | 柱に配置する鉄筋の径及び間隔(2段書きは二重配筋) | 底版に配置する鉄筋の径及び間隔 | ||
P1 | 高さ
32.8m 底版幅 10.0m 柱の断面 小判形断面 |
直線部 | 径25mm、25cm間隔 径25mm、25cm間隔 |
下面側 | 径32mm、12.5cm間隔 |
円弧部 | 径25mm、24.4cm間隔 径25mm、22.7cm間隔 |
上面側 | 径16mm、25cm間隔 | ||
P2 | 高さ
36.0m 底版幅 10.0m 柱の断面 小判形断面 |
直線部 | 径25mm、25cm間隔 径29mm、25cm間隔 |
下面側 | 径32mm、12.5cm間隔 |
円弧部 | 径25mm、24.4cm間隔 径29mm、22.7cm間隔 |
上面側 | 径16mm、25cm間隔 | ||
P3 | 高さ
37.2m 底版幅 10.0m 柱の断面 小判形断面 |
直線部 | 径25mm、25cm間隔 | 下面側 | 径29mm、12.5cm間隔 |
円弧部 | 径25mm、24.4cm間隔 | 上面側 | 径16mm、25cm間隔 |
そして、これらの橋脚の設計計算書によると、次のとおりとなり、応力計算上及び安定計算上、地震時においても安全であるとしていた。
(ア) 橋脚の柱下端及び底版の主鉄筋に生ずる引張応力度(注1) は許容引張応力度(注1) を、柱下端のコンクリートに生ずる曲げ圧縮応力度(注2) は許容曲げ圧縮応力度(注2) を、それぞれ下回っている。
(イ) 橋脚の基礎地盤の支持力に対する安定については、地盤反力度(注3) が地盤の許容支持力度を、鉛直力(注4) が地盤の許容鉛直支持力(注4) を、それぞれ下回っている。
2 検査の結果
検査したところ、地震時に橋脚に作用する水平力(水平方向に作用する力)には、上部工が振動することによる水平力と橋脚自体が振動することによる水平力があるが、本件設計において応力計算及び安定計算を行うに当たり、このうち橋脚自体が振動することによる水平力の有無についてコンピュータに入力する際に誤って「無」と入力するなどしていた。このため、応力計算及び安定計算において、上記の2種類の水平力のうち橋脚自体が振動することによる水平力は考慮されず、上部工が振動することによる水平力のみが考慮される結果となっていて、地震時に橋脚に作用する水平力が著しく小さく算出されるなどしていた。
そこで、橋脚3基について、橋脚が振動することによる水平力を「有」とするなどして、改めて応力計算及び安定計算を行うと、地震時において、次のとおりとなり、応力計算上及び安定計算上安全な範囲を超えている。
(ア) 橋脚の柱下端及び底版の主鉄筋に生ずる引張応力度は許容引張応力度を、柱下端のコンクリートに生ずる曲げ圧縮応力度は許容曲げ圧縮応力度を、それぞれ大幅に上回っている。
水平力の作用方向 | 橋脚 | 柱下端(kg/cm2 ) | |||
主鉄筋に生ずる引張応力度 | 許容引張応力度 | コンクリートに生ずる曲げ圧縮応力度 | 許容曲げ圧縮応力度 | ||
橋軸方向 | P1 | 6,123.6 > 2,700 | 148.4 > 105 | ||
P2 | 5,812.5 > 2,700 | 149.9 > 105 | |||
P3 | 9,957.3 > 2,700 | 184.3 > 105 |
水平力の作用方向 | 橋脚 | 底版下面側(kg/cm2 ) | 底版上面側(kg/cm2 ) | ||
主鉄筋に生ずる引張応力度 | 許容引張応力度 | 主鉄筋に生ずる引張応力度 | 許容引張応力度 | ||
橋軸方向 | P1 | 4,089.6 > 2,700 | 4,288.3 > 2,700 | ||
P2 | 4,154.0 > 2,700 | 4,780.7 > 2,700 | |||
P3 | 4,357.7 > 2,700 | 3,668.1 > 2,700 |
(イ) 橋脚の基礎地盤の支持力に対する安定については、地盤反力度が地盤の許容支持力度を、鉛直力が地盤の許容鉛直支持力を、それぞれ大幅に上回っている。
水平力の作用方向 | 橋脚 | 地盤反力度(t/m2 ) | 鉛直支持力(t) | ||
地盤反力度 | 地盤の詐容支持力度 | 鉛直力 | 地盤の許容鉛直支持力 | ||
橋軸直角方向 | P1 | 169.6 > 105 | 3,120.2 > 1,874.1 | ||
P2 | 186.9 > 105 | 3,302.0 > 1,995.7 | |||
P3 | 169.8 > 105 | 3,183.4 > 1,992.0 |
したがって、本件橋脚3基(工事費相当額P1橋脚58,206,471円、P2橋脚60,377,012円、P3橋脚70,029,700円、計188,613,183円、うち国庫補助対象額相当額P1橋脚47,204,154円、P2橋脚48,965,094円、P3橋脚56,783,900円、計152,953,148円)は、設計が適切でなかったため、地震時において不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額23,602,077円(P1橋脚)、24,482,547円(P2橋脚)及び28,391,950円(P3橋脚)、計76,476,574円が不当と認められる。
(注1) 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。
(注2) 曲げ圧縮応力度・許容曲げ圧縮応力度 「曲げ圧縮応力度」とは、材に外から曲げようとする力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力のうち圧縮側に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容曲げ圧縮応力度」という。
(注3) 地盤反力度 構造物を介して地盤に力を加えたとき、地盤にはそれに抵抗する力が発生するが、この単位面積当たりの力を「地盤反力度」という。この地盤反力度がその地盤の許容支持力度を超えていなければ、構造物は基礎地盤の支持力に対して安定した状態にある。
(注4) 鉛直力・地盤の許容鉛直支持力 「鉛直力」とは、上部工及び橋脚の自重等の地盤に対して鉛直方向に働く力をいい、鉛直力を地盤が支えることのできる設計上許される限界を「地盤の許容鉛直支持力」という。