会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農村整備事業費 |
部局等の名称 | 関東農政局 |
補助の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) |
事業主体 | 長野県小県郡真田町 |
補助事業 | 農村総合整備モデル事業 |
補助事業の概要 | 橋りょうを新設するため、平成6年度に、橋台、橋脚等を施工するもの |
事業費 | 43,672,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 21,836,000円 |
不当と認める事業費 | 10,970,722円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 5,485,361円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、長野県小県郡真田町が、農村総合整備モデル事業の一環として、農業集落道を整備するのに伴い、同町長地区に橋りょう(橋長80m、幅員8.7m)を新設するため、平成6年度に、橋台2基及び橋脚1基の築造等を工事費43,672,000円(国庫補助金21,836,000円)で実施したものである。
このうち橋脚は、高さ12m、底版幅6.5mの鉄筋コンクリート構造とし、配置する鉄筋については、次のとおり設計し、これにより施工することとしていた(参考図参照)
。
(ア) 使用する鉄筋の種類についてはすべて異形棒鋼のSD295Aとする。
(イ) 橋脚の柱に配置する主鉄筋については、径19mmの鉄筋を25cm間隔に配置し、その中間の位置に径25mmの鉄筋を25cm間隔に配置する。
(ウ) 橋脚の底版下面側に配置する主鉄筋については、径22mmの鉄筋を12.5cm間隔に配置する。
橋脚の設計における地震時の鉄筋の許容引張応力度(注)
については、「道路橋示方書・同解説」(社団法人日本道路協会編、以下「示方書」という。)では、鉄筋の種類ごとに定められている基本値に地震時の割増し係数1.5を乗ずることとされており、本件橋脚の設計計算書では、この係数を用いて4,050kg/cm2
と算出していた。そして、上記のように鉄筋を配置すれば、橋脚の柱及び底版下面側の主鉄筋に生ずる引張応力度(注)
が許容引張応力度4,050kg/cm2
を下回ることから応力計算上安全であるとしていた。
2 検査の結果
検査したところ、本件応力計算に使用したコンピュータには、基本値を入力すると地震時の許容引張応力度が自動的に基本値の1.5倍に算出される計算システムが設定されていた。
そして、示方書に示された鉄筋SD295Aの許容引張応力度の基本値は1,800kg/cm2
であることから、この数値をコンピュータに入力すれば、地震時の鉄筋の許容引張応力度は自動的に2,700kg/cm2
と算出されることとなっていた。
しかし、本件応力計算に当たり、コンピュータに数値を入力する際に、誤って2,700kg/cm2
を入力したため、地震時の許容引張応力度が2,700kg/cm2
の1.5倍の4,050kg/cm2
と算出されていた。そして、設計に当たり、この誤った許容引張応力度を下回るように鉄筋を配置することとしていた。
一方、施工に当たり、橋脚の柱及び底版下面側に配置する主鉄筋に、SD295Aに比べて許容引張応力度が大きい異形棒鋼のSD345(許容引張応力度の基本値は2,000kg/cm2
、地震時の許容引張応力度は3,000kg/cm2
)を使用するなどしていた。
そこで、本件橋脚について、施工の実態に合わせて鉄筋に生ずる引張応力度を計算し正しい許容引張応力度と比較すると、次のとおりとなる。すなわち、橋脚の柱及び底版下面側に配置された主鉄筋に生ずる引張応力度は、地震時において、それぞれ3,864kg/cm2
及び3,608kg/cm2
となり、鉄筋SD345の地震時の許容引張応力度3,000kg/cm2
をいずれも大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。
したがって、本件橋脚(工事費相当額10,970,722円)は、設計が適切でなかったため、地震時において不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額5,485,361円が不当と認められる。
(注) 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。