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  • 平成6年度|
  • 第6農林水産省|
  • 不当事項

補助金


(128)  補助の対象とは認められない施設に係る設計費等を補助の対象としていたもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)畜産振興費
部局等の名称 中国四国農政局
補助の根拠 予算補助
事業主体 島根県大田市
補助事業 畜産活性化総合対策
補助事業の概要 畜産環境の保全及び環境保全型農業を推進するため、家畜ふん尿処理施設として、平成5年度に、堆肥舎の設置等を行うもの
事業費 218,580,000円
上記に対する国庫補助金交付額 109,290,000円
不当と認める事業費 6,637,320円
不当と認める国庫補助金交付額 3,318,660円
 上記の補助事業において、補助の対象とは認められない施設に係る設計費等を補助対象事業に含めていたため、これに係る国庫補助金相当額3,318,660円が不当と認められる。

1 補助事業の概要

 この補助事業は、島根県大田市が、畜産活性化総合対策事業の一環として、畜産環境の保全及び環境保全型農業を推進するため、平成5年度に、同市三瓶地区等に当該地区の畜産農家を対象とし、その家畜ふん尿を処理する施設の設置等を次のとおり行ったものである。

(ア) 堆肥舎5棟(1,728m2 )及び鶏ふん発酵処理装置1基の設置等

(イ) 堆肥切返機3台及び攪拌機1台の購入等

 同市では、これら施設の設置等に要した事業費を、施設の建設費、購入費等210,346,180円、土地・施設の測量費、設計費等8,233,820円、計218,580,000円とした実績報告書を提出し、これにより国庫補助対象事業費の精算を受けていた。
 本件事業は、当初、同市久手地区において当該地区の畜産農家を対象とし、その家畜ふん尿を1箇所で処理する堆肥センターを建設することとしていたものを、周辺住民の同意が得られなかったため、これを取りやめ、建設箇所を同市三瓶地区等に変更するとともに、施設の内容も改めて実施されたものである。

2 検査の結果

 検査したところ、同市三瓶地区等に建設した本件事業の測量費、設計費等8,233,820円には、当初同市久手地区に建設を予定していた施設に係る測量費及び設計費6,637,320円が含まれていた。
 しかし、同市久手地区に建設を予定していた施設は、本件事業の施設とは、対象とする農家や施設設置場所が異なり、また、ふん尿の処理方式が異なることから、設置する施設の内容等が著しく異なっていた。このため、久手地区に施設を建設することとして実施した測量及び設計業務の成果品は、本件事業の実施に当たっては、全く使用されておらず、本件事業に寄与していないものであった。
 したがって、久手地区に施設を建設することとして実施した測量及び設計業務を本件事業に含めることは適切とは認められず、その事業費6,637,320円は補助の対象とならないもので、これに係る国庫補助金相当額3,318,660円が不当と認められる。

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