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  • 平成6年度|
  • 第6農林水産省|
  • 不当事項

補助金


(130)  学校給食米飯導入促進事業の実施に当たり、炊飯設備をリース契約により借り受けていたため、補助の対象とならないもの

会計名及び科目 食糧管理特別会計(国内米管理勘定) (項)国内米管理費
部局等の名称 食糧庁
国庫補助金 学校給食米飯導入促進事業費交付金
補助の根拠 予算補助
事業主体 株式会社総合給食たけや(長崎県長崎市)
補助事業 学校給食米飯導入促進
補助事業の概要 学校給食に米飯を提供するため、平成4年度に、炊飯設備を設置するもの
事業費 28,537,180円
上記に対する国庫補助金交付額 9,333,333円
不当と認める事業費 28,537,180円
不当と認める国庫補助金交付額 9,333,333円
 上記の事業において、事業主体では炊飯設備をリース契約により借り受けていた。したがって、補助の対象とならず、交付された学校給食米飯導入促進事業費交付金9,333,333円が不当と認められる。

1 補助事業の概要

 この補助事業は、学校給食における米飯の導入を促進することを目的として、学校給食に米飯を提供するための炊飯設備を設置するもので、食糧庁では、その炊飯設備を設置する者に対し、設置に要する経費の一部として、学校給食米飯導入促進事業費交付金(以下「交付金」という。)を日本体育・学校健康センターを通じて間接に交付している。
 そして、株式会社総合給食たけや(長崎県長崎市)では、平成4年度に、洗米機、炊飯機、食缶反転機(自動盛付機)等の炊飯設備を計28,537,180円で購入し設置したとして、これに対する交付金9,333,333円の交付を受けていた。

2 検査の結果

 検査したところ、事業主体では、上記の炊飯設備を4年5月に購入し、その設備代金として同年7月に計28,537,180円を支払ったとしていたが、実際は、設備を購入しておらず、リース会社からリース契約(期間72箇月)により借り受けていたものであった。
 したがって、本件事業は補助の対象とならず、これに対して交付された交付金9,333,333円が不当と認められる。

 

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