会計名及び科目 | 食糧管理特別会計(国内米管理勘定) (項)国内米管理費 |
部局等の名称 | 食糧庁 |
国庫補助金 | 学校給食米飯導入促進事業費交付金 |
補助の根拠 | 予算補助 |
事業主体 | 株式会社総合給食たけや(長崎県長崎市) |
補助事業 | 学校給食米飯導入促進 |
補助事業の概要 | 学校給食に米飯を提供するため、平成4年度に、炊飯設備を設置するもの |
事業費 | 28,537,180円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 9,333,333円 |
不当と認める事業費 | 28,537,180円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 9,333,333円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、学校給食における米飯の導入を促進することを目的として、学校給食に米飯を提供するための炊飯設備を設置するもので、食糧庁では、その炊飯設備を設置する者に対し、設置に要する経費の一部として、学校給食米飯導入促進事業費交付金(以下「交付金」という。)を日本体育・学校健康センターを通じて間接に交付している。
そして、株式会社総合給食たけや(長崎県長崎市)では、平成4年度に、洗米機、炊飯機、食缶反転機(自動盛付機)等の炊飯設備を計28,537,180円で購入し設置したとして、これに対する交付金9,333,333円の交付を受けていた。
2 検査の結果
検査したところ、事業主体では、上記の炊飯設備を4年5月に購入し、その設備代金として同年7月に計28,537,180円を支払ったとしていたが、実際は、設備を購入しておらず、リース会社からリース契約(期間72箇月)により借り受けていたものであった。
したがって、本件事業は補助の対象とならず、これに対して交付された交付金9,333,333円が不当と認められる。