1 補助金の概要
農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、これらの事業主体に対して事業に要する経費について補助金を交付している。
2 検査の結果
検査の結果、10事業主体が実施したため池等整備事業、海岸高潮対策事業等の9事業に係る国庫補助金62,878,126円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 工事費の積算が過大となっているもの | |||
4事業 | 不当と認める国庫補助金 | 18,286,613円 | |
〔2〕 工事の設計が適切でないもの | |||
3事業 | 不当と認める国庫補助金 | 30,733,262円 | |
〔3〕 補助金を過大に交付しているもの | |||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 10,738,051円 | |
〔4〕 事業の施行が適切でないもの | |||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 3,120,200円 |
また、3事業主体が実施した林業改善資金の貸付事業において、4事業の貸付けが適切でなく、これに係る国庫補助金12,923,732円が不当と認められる。
これらを個別に示すと次のとおりである。