会計名及び科目 | (1) | 一般会計 (組織)林野庁 | |
(項)山林施設災害関連事業費(平成7年度) | |||
(2) | 国有林野事業特別会計(治山勘定) | ||
(項)治山事業費(平成7年度) | |||
(3) | 国有林野事業特別会計(治山勘定) | ||
(項)治山事業費(平成8年度) | |||
部局等の名称 | 林野庁 | ||
補助の根拠 | (1) | 及び(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号) | |
(3) | 森林法(昭和26年法律第249号) | ||
事業主体 | 島根県 | ||
補助事業 | (1) | 災害関連緊急地すべり防止 | |
(2) | 地すべり防止 | ||
(3) | 復旧治山 | ||
補助事業の概要 | 豪雨等による地すべりを防止するため、平成7、8両年度に、アンカー工等を施工するもの |
事業費 | (1) | 81,133,100円 |
(2) | 57,226,800円 | |
(3) | 46,556,000円 | |
計 | 184,915,900円 | |
上記に対する国庫補助金交付額 | (1) | 54,088,733円 |
(2) | 28,613,400円 | |
(3) | 23,278,000円 | |
計 | 105,980,133円 | |
不当と認める事業費 | (1) | 5,613,500円 |
(2) | 5,932,800円 | |
(3) | 3,244,500円 | |
計 | 14,790,800円 | |
不当と認める国庫補助金交付額 | (1) | 3,742,333円 |
(2) | 2,966,400円 | |
(3) | 1,622,250円 | |
計 | 8,330,983円 |
1 補助事業の概要
これらの補助事業は、島根県が、(1)災害関連緊急地すべり防止事業(2)地すべり防止事業又は(3)復旧治山事業の一環として、松江市魚瀬(おのせ)地区又は八束郡鹿島町恵曇(えとも)地区において、豪雨等による地すべりを防止するため、平成7、8両年度に、アンカー工、法枠工等を施工する工事を工事費計184,915,900円(国庫補助金105,980,133円)で実施したものである。
このうちアンカー工は、ボーリング機械で地山を削孔して引張り鋼材を挿入し、その先端部を注入材(セメントミルク)で岩盤に定着させるとともに、地表面の端部は法面に設けた受圧板や法枠に定着具で固定し、岩盤とこれらを連結することにより地すべりの力に抵抗させようとするものである(参考図参照) 。
そして、このアンカー工費については、島根県が制定した「基準書」等に基づき、アンカー材料費、削孔工費及び削孔材料損耗費等を合計して、3工事で計85,514,007円と積算していた。
2 検査の結果
検査したところ、アンカー工費の積算が次のとおり適切でなかった。
すなわち、アンカー工費のうち削孔工費は、土質ごとに労務費、ボーリング機械運転経費及び削孔材料損耗費を合計したものであるのに、3工事とも誤って、別途に、同額の削孔材料損耗費を重複して計上するなどしていた。このため、削孔材料損耗費計16,508,207円が過大に積算されていた。
したがって、重複していた上記の削孔材料損耗費を除外するなどして正しいアンカー工費を積算すると、3工事で計69,211,722円となる。
上記により本件3工事の工事費を修正計算すると、積算過小となっていた足場損料費計3,386,486円を考慮しても、諸経費等を含めた工事費総額は、3工事で計170,125,100円となる。そして、本件各工事費は、これに比べて(1)工事分5,613,500円、(2)工事分5,932,800円及び(3)工事分3,244,500円、計14,790,800円割高となっており、これに係る国庫補助金相当額(1)工事分3,742,333円、(2)工事分2,966,400円及び(3)工事分1,622,250円、計8,330,983円が不当と認められる。