会計名及び科目 | 一般会計 (組織)水産庁 (項)離島振興事業費 |
部局等の名称 | 鹿児島県 |
補助の根拠 | 海岸法(昭和31年法律第101号) |
事業主体 | 鹿児島県大島郡宇検村 |
補助事業 | 海岸高潮対策 |
補助事業の概要 | 高潮、波浪等による越波等を減少させるなどのため、平成7年度に、異形消波ブロックを製作し海岸堤防前面に据え付ける消波工等を施工するもの |
事業費 | 72,197,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 48,131,333円 |
不当と認める事業費 | 19,351,575円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 12,901,049円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、鹿児島県大島郡宇検村が、海岸高潮対策事業の一環として、同村平田地区において、高潮、波浪等による越波等を減少させることなどを目的として、平成7年度に、消波工等を工事費72,197,000円(国庫補助金48,131,333円)で実施したものである。
このうち消波工は、3.2t型異形消波ブロック(以下「消波ブロック」という。)を製作し、これを海岸堤防の前面に延長108mにわたって据え付けるもので、その施工断面については、漁港構造物標準設計法(社団法人全国漁港協会編)等に基づき、天端を設計高潮位(注1) より2m高い位置、天端の幅を2.5m、前面の天端から地盤までの勾配を1 : 4/3(注2) と設計していた(参考図参照) 。
このために製作して据え付けるべき消波ブロックの数量(以下「設計数量」という。)については、施工断面積に延長を乗じて施工体積を2,378m3 と算出し、これから一定の空隙率(0.5)により求められる空隙を控除した実体積を、消波ブロック1個当たりの体積(1.25m3 )で除するなどして944個と算定し、これにより同数の消波ブロックを製作し据え付けていた。
2 検査の結果
検査したところ、消波ブロックの設計数量の算定が次のとおり適切でなかった。
すなわち、上記の消波ブロックの設計数量は補助金の交付申請に当たって作成した図面(以下「申請図面」という。)を基に、その当時算出し、交付申請に用いていた数量であった。申請図面では、消波ブ口ックの施工断面の形状は前記の設計のとおりであるが、地盤線については実測ではなく想定によるものであったため、同村では、本件工事の発注に先立ち地盤線を実測して新たな図面(以下「発注図面」という。)を作成しており、その結果、実際の地盤線は申請図面より高い位置となっていた。
しかし、同村では、本件工事の発注に当たり、この発注図面を基に消波ブロックの設計数量を改めて算出することなく、申請図面を基に算出した数量を仕様書等においてそのまま使用していた。
したがって、発注図面を基に適正な消波ブロックの設計数量を算出すると、地盤線は申請図面より高い位置となっていることから、施工断面積が小さくなり、施工体積が1,635.3m3 となるので、消波ブロックは648個で足り、前記の設計数量944個は296個過大になっていると認められる。
なお、消波ブロックは、製作した944個をそのまま据え付けたことにより、発注図面における施工断面より海側に張り出した状態となっており、消波工として過大なものとなっている。
上記により工事費を修正計算すると、総額で52,845,425円となり、本件工事費はこれに比べて19,351,575円が不経済になっており、これに係る国庫補助金相当額12,901,049円が不当と認められる。
(注1) 設計高潮位 天端高を決定する際の基準となる水面の高さで、既往の最高潮位などが用いられる。
(注2) 勾配1 : 4/3 土木工事においては、勾配は通常斜面を斜辺とする直角三角形の縦の辺の長さに対する横の辺の長さの比で表され、例えば高さ1mに対して水平方向の長さが4/3(1.333)mの場合を1 : 4/3と表している。