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  • 平成11年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金(159)−(167)

補助金


1 補助金の概要

農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する経費について、都道府県等及び特定の団体に対しては直接に、市町村等に対しては都道府県を経由して補助金を交付している。


2 検査の結果

 北海道ほか45都府県及びその管内の市町村等並びに23団体を検査した結果、2県及び7県管内の7町村等計9事業主体が実施した漁港修築事業、経営基盤強化林業構造改善事業等の9事業に係る国庫補助金127,348,262円が不当と認められる。
 これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

〔1〕 工事費の積算が過大となっているもの
3事業  不当と認める国庫補助金  11,633,887円
〔2〕 補助金を過大に受給しているもの
2事業  不当と認める国庫補助金  29,036,309円
〔3〕 工事の施工が設計と相違しているもの
2事業  不当と認める国庫補助金  14,156,485円
〔4〕 工事の契約処置が適切でないもの
1事業  不当と認める国庫補助金  60,429,998円
〔5〕 工事の設計が適切でないもの
1事業  不当と認める国庫補助金  12,091,583円

 また、これを個別に示すと次のとおりである。

補助金 | 平成11年度決算検査報告 | 1

補助金 | 平成11年度決算検査報告 | 2

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