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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成23年10月

独立行政法人における運営費交付金の状況について


<報告書 前文>

 会計検査院は、これまで、独立行政法人における運営費交付金に関する検査として、国会からの検査要請を受け、平成17年10月に「独立行政法人の業務運営等の状況に関する会計検査の結果についての報告書 」を、20年11月に「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について 」を、それぞれ会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の3の規定に基づき報告している。また、19年9月に「特殊法人等から移行した独立行政法人の業務運営の状況について 」を同法第30条の2の規定に基づき国会及び内閣に対して報告している。そして、これらの報告書において、独立行政法人の財務等の状況について、多角的な観点から引き続き検査していくこととするとしているところである。
 本報告書は、このような経緯を踏まえ、独立行政法人における運営費交付金の収益化の状況、中期目標期間の最終年度における運営費交付金の処理と積立金の国庫納付の状況等について、会計検査院法第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

平成23年10月
会計検査院


目次

1 検査の背景

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

3 検査の状況

4 所見

事例一覧

[運営費交付金の額の算定に当たり、控除した利息収入等の額と実績額との間に著しいかい離が生じていたもの]

 <事例1>

 <事例2>

[中期目標期間の終了に伴う国庫納付ができなかったことにより法人内部に留保されている精算収益化額に相当する額等の資金が、業務の財源に充てることができない資金となっているもの]

 <事例3>

 <事例4>