文部科学省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適正に行われているかなどに着眼して、27都府県、384市区町村、1一部事務組合、27国立大学法人等、119学校法人等、9宗教法人、31公益財団法人等及び171団体等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、4県、13市町、5学校法人、1団体、計23事業主体が学校施設環境改善交付金、私立学校施設整備費補助金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金等328,206,980円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。