- 所管、会計名及び科目
- 内閣府所管 一般会計 (組織)内閣本府
(項)地域活性化・地域住民生活等緊急支援推進費
(項)沖縄振興交付金事業推進費
(組織)子ども・子育て本部
(項)子どものための教育・保育給付
(組織)総合海洋政策推進事務局
(項)有人国境離島政策推進費
内閣府及び厚生労働省所管
年金特別会計(子ども・子育て支援勘定)
(項)地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費(平成27年度は、(項)地域子ども・子育て支援事業費)
- 部局等
- 内閣府本府、6県
- 補助等の根拠
- 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、予算補助
- 補助事業者等
(事業主体)
- 県2、市5、町1、団体1、計9補助事業者等(県1、市5、町1、計7事業主体)
- 間接補助事業者等(事業主体)
- 町2、団体2、計4間接補助事業者等(町1、団体2、計3事業主体)
- 補助事業等
- 子ども・子育て支援交付金事業、子どものための教育・保育給付費国庫負担金事業、企業主導型保育事業等
- 事業費の合計
- 10,138,209,177円
- 上記に対する国庫補助金等交付額の合計
- 4,502,496,256円
- 不当と認める事業費の合計
- 316,934,570円
- 不当と認める国庫補助金等相当額の合計
- 128,029,762円
1 補助金等の概要
内閣府(内閣府本府)所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同府は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
2 検査の結果
本院は、合規性等の観点から、41都道府県、457市区町村、117団体及び8個人事業者において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、1県、7市町、2団体、計10事業主体が実施した子ども・子育て支援交付金事業、子どものための教育・保育給付費国庫負担金事業、企業主導型保育事業等に係る国庫補助金128,029,762円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの
4件 不当と認める国庫補助金 71,399,000円
(2) 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの
4件 不当と認める国庫補助金 39,638,142円
(3) 補助の対象とならないもの
1件 不当と認める国庫補助金 15,700,315円
(4) 工事の設計が適切でなかったもの
1件 不当と認める国庫補助金 1,292,305円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。
(1) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの
(2) 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの
(3) 補助の対象とならないもの
(4) 工事の設計が適切でなかったもの