ページトップ
  • 令和2年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第5 文部科学省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)文部科学本省
(項)初等中等教育等振興費
(項)義務教育費国庫負担金
(項)私立学校振興費
(項)公立文教施設整備費
(組織)文化庁
(項)国際観光旅客税財源文化財多言語解説整備費
東日本大震災復興特別会計
(組織)文部科学本省
(項)教育・科学技術等復興政策費
部局等
文部科学本省、8府県
補助等の根拠
義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)、義務教育諸学校等の)施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)、外国人観光)旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成9年法律)第91号)、予算補助
補助事業者等
事業主体
県3、市10、学校法人5、会社1、計19補助事業者等(県2、市10、学校法人5、会社1、計18事業主体)
間接補助事業者等
事業主体
1市
国庫補助金等
学校施設環境改善交付金、私立学校施設整備費補助金、義務教育費国庫負担金等
上記の国庫補助金等交付額の合計
140,020,353,488円
不当と認める国庫補助金等交付額の合計
182,120,799円

1 補助金等の概要

文部科学省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適正に行われているかなどに着眼して、15県、113市町村、12国立大学法人、16学校法人、8宗教法人、2公益財団法人等、2会社及び30団体等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体等について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。

その結果、2県、11市、5学校法人、1会社、計19事業主体が学校施設環境改善交付金、私立学校施設整備費補助金、義務教育費国庫負担金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金182,120,799円が不当と認められる。これを補助金等別に掲げると次のとおりである。

これを補助金等別に掲げると次のとおりである。