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  • 令和3年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 文部科学省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)文部科学本省
(項)義務教育費国庫負担金
(項)高等教育振興費
(項)私立学校振興費
(項)公立文教施設整備費
(組織)文化庁
(項)文化財保存事業費
(項)国際観光旅客税財源観光振興費
東日本大震災復興特別会計
(組織)文部科学本省
(項)教育・科学技術等復興政策費
部局等
文部科学本省、13県
補助等の根拠
義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)、予算補助
補助事業者等(事業主体)
県4、市9、町1、村1、国立大学法人2、学校法人5、会社3、計25補助事業者等
国庫補助金等
義務教育費国庫負担金、学校施設環境改善交付金、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金等
上記の国庫補助金等交付額の合計
150,388,631,899円
不当と認める国庫補助金等交付額の合計
265,936,218円

1 補助金等の概要

文部科学省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適正に行われているかなどに着眼して、28都道県、238市区町村、2一部事務組合、26国立大学法人、38学校法人、10宗教法人、5公益財団法人、3会社及び3団体等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。

その結果、4県、9市、1町、1村、2国立大学法人、5学校法人、3会社、計25事業主体が義務教育費国庫負担金、学校施設環境改善交付金、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金等を受けて実施した事業において、補助の対象とならないなどしていて、これらに係る国庫補助金265,936,218円が不当と認められる。

これを補助金等別に掲げると次のとおりである。