この特別会計は、国が揮発油税の収入額に相当する金額等を財源に充てて行う道路整備事業に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。
同特別会計の18年度の歳入歳出決算及び主な業務実績は次のとおりである。
(ア) 歳入歳出決算
区分
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18年度
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(17年度)
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千円
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千円
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(歳入)
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徴収決定済額
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4,786,979,236
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4,979,936,998
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収納済歳入額
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4,786,556,361
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4,979,467,616
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不納欠損額
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143,711
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139,809
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収納未済歳入額
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279,163
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329,572
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(歳出)
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歳出予算現額
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4,944,873,038
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5,154,113,679
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支出済歳出額
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3,877,272,385
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4,117,214,630
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翌年度繰越額
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1,019,137,287
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988,982,003
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不用額
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48,463,365
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47,917,045
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翌年度繰越額の主なものは、道路事業費(歳出予算現額2兆1914億3468万余円)の5421億6594万余円、道路環境整備事業費(同8556億3625万余円)の1982億0793万余円及び地方道路整備臨時交付金(同9144億4782万余円)の1652億8589万余円である。また、不用額の主なものは、受託工事費(同423億1364万余円)の184億6818万余円、道路事業費の135億2478万余円及び附帯工事費(同457億3347万余円)の95億1523万余円である。
(イ) 主な業務実績
区分
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18年度
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(17年度)
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(直轄事業)
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一般国道の改築
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169路線
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169路線
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(うち大規模バイパスの新設)
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(59箇所)
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(58箇所)
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共同溝の整備
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17路線
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19路線
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(補助事業)
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一般国道の改築
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293路線
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296路線
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地方道の改築
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341箇所
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394箇所
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街路事業
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675箇所
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745箇所
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土地区画整理事業
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540箇所
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588箇所
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なお、この特別会計について検査した結果、「第3章 個別の検査結果」に「通常砂防事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋りょう上部工等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの」 、「道路改築事業等の実施に当たり、建物移転料の算定が適切でなかったなどのため、事業費が過大となっているもの」 、「街路事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋台等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの」 、「街路事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、擁壁の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの」 、「道路改築事業の実施に当たり、設計及び管理が適切でなかったため、植生工の目的を達していないもの」 、「交通安全施設等整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、護岸工が工事の目的を達していないもの」 、「河川等関連公共施設整備促進事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋りょう上部工等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの」 、「道路改築事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、軽量盛土の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの」 、「緊急地方道路整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋台等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの」 、「国庫補助事業に係る管路敷設工事の実施に当たり、再生砂の利用を促進することにより、環境への負荷を低減し、かつ、経済的な設計、積算を行うよう改善させたもの」 、「スマートインターチェンジの社会実験のために整備した設備について、管理等の手続が適切な取扱いとなるよう改善させたもの」 、「地方公共団体における国土交通省所管の国庫補助事業について、談合等があった場合の違約金等に係る国庫補助金相当額の国への返還に係る取扱いを定め、周知徹底を図るよう改善させたもの」 、「職員が着用する作業服の調達に当たり、標準的な仕様を定め地方整備局等ごとに一括して調達することにより、調達額の節減を図るよう改善させたもの」 及び「トンネル整備事業の実施に当たり、用地取得の状況等を的確に把握するなどして事業を実施することにより、事業効果が早期に発現するよう改善させたもの」 を、「第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「福島、和歌山、宮崎各県における国土交通省所管の国庫補助事業に係る入札・契約の状況について」 を掲記した。