国土交通省(平成13年1月5日以前は、北海道開発庁、国土庁、運輸省、建設省)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金を交付している。
本院は、46都道府県及びその管内の877市区町村等並びに54団体において、合規性、経済性、有効性等の観点から会計実地検査を行った。その結果、11府県、12都府県管内の13市区町及び3団体計27事業主体が実施した公営住宅家賃対策補助、道路改築事業等の29事業に係る国庫補助金342,859,374円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 工事の設計が適切でないもの
10事業 不当と認める国庫補助金 179,312,558円
〔2〕 補償費の算定が適切でないもの
6事業 不当と認める国庫補助金 36,854,325円
〔3〕 補助金の交付額の算定が適切でないもの
6事業 不当と認める国庫補助金 32,600,604円
〔4〕 補助の目的を達していないもの
1事業 不当と認める国庫補助金 40,786,000円
〔5〕 工事の設計及び管理が適切でないもの
1事業 不当と認める国庫補助金 17,572,500円
〔6〕 補助対象事業費を過大に精算しているもの及び補助対象施設の管理が適切でないもの
1事業 不当と認める国庫補助金 10,930,155円
〔7〕 補助の対象とならないもの
1事業 不当と認める国庫補助金 10,000,000円
〔8〕 補助対象施設の管理が適切でないもの
1事業 不当と認める国庫補助金 8,129,774円
〔9〕 補助対象事業費を過大に精算しているもの
1事業 不当と認める国庫補助金 4,814,792円
〔10〕 工事の設計及び施工が適切でないもの
1事業 不当と認める国庫補助金 1,858,666円
また、これを個別に示すと次のとおりである。